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2018年3月8日木曜日

【報告】2月22日、ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)アドボカシーカフェ第51回「放射能災害から命,健康,くらしを守る――「チェルノブイリ法日本版」を市民立法で」

3月18~19日、チェルノブイリ法日本版制定に取り組む市民団体<市民が育てる「チェルノブイリ法日本版」の会>の結成集会を開きます。詳細は-->こちら
2月22日、予定通り、ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)アドボカシーカフェ第51回
放射能災害から命,健康,くらしを守る――「チェルノブイリ法日本版」を市民立法で
をやりました。
以下、その講演動画と講演資料です。

 
崎山比早子さん「「多発する子どもの甲状腺がんと20mSv帰還政策」


崎山さんの講演資料-->こちら長谷川克己さん「この被ばくをこの原発事故を無かったことにしたいのは本当は私達の方です」



柳原敏夫「命どぅ宝--福島脱被ばくの心--市民が育てる「チェルノブイリ法日本版」の会 結成集会」(



柳原の配布資料-->こちら  講演資料-->こちら

 
参加者の各グループの討論結果の報告

 

3人の登壇者の追加意見

 


 ***************
柳原の話は以下の通り。

避難する権利を保障するために 裁判と市民立法

 簡単に福島集団疎開裁判を振り返ります。原発事故の後、福島の子どもたちの集団避難を実現するために、チェルノブイリの住民避難基準と同等の基準にしたがい、20116月、郡山市の小中学校を設置運営する郡山市を被告にして「子どもたちを避難させよ」という裁判を起こしました。私はその弁護団に参加しました。当時、この裁判を「平成の一向一揆だ」と言った方がいました。政府の側からは、結果的には謀反を起こしているように見えたのだと思います。

  この裁判は20134月に仙台高裁から判決が出まして、「事実について、危険だという申立人の主張を認める。しかし、危険だと思う子どもは自己の責任で逃げればよい、被告の郡山市に避難させる義務はない」と却下の決定を出しました。

 この決定は驚くべきものとして直ぐに世界中に配信され、世界中の人が知りましたが、日本の新聞やテレビは殆ど報道されなかったので、ひとり日本人だけが知ることができませんでした。たとえばワシントンポストは「裁判所は、放射能の健康リスクは認めるにも関わらず、避難を命じる判決は出さなかった」と写真入りで報道しましたし、ニューヨークタイムズは「日本の法廷は避難の義務を認めなかった」。ロシアのRTニュースという、BBC放送に次ぐようなマスメディアも大きく写真入りで報道しました。

現在、避難の権利を求める第2次の裁判を継続中ですが、これだけを待っているわけにいかないということで裁判と同時並行で、この間、チェルノブイリ法と同等の住民避難基準を求めるチェルノブイリ法日本版を市民主導の市民立法で制定しようという準備をしてきました。

この市民運動のゴール(山頂)は、住民・子どもたちに世界標準の避難基準でもって避難する権利を保障しようというもので、福島集団疎開裁判と変わりません。山頂は同じだが、その山頂に登るルートが複数ある。裁判だけでは不十分なので、市民立法によって山頂に登るという取り組みをしています。

 私が今日お話ししたいのは、以後の異常な事態に関してです。2つあります。異常事態を象徴する出来事の一つ目は、文科省が2011年4月19日に福島県だけ学校の安全基準を20倍に引き上げる通知を出したことです。もう一つが崎山さんもおっしゃっていた、山下俊一・長崎大学教授の言動です。

 この二つの出来事の共通点は、いずれもチェルノブイリ事故から教訓を学び尽していることです。

 被ばく安全基準を福島県だけ20倍に引き上げた文科省通知
 チェルノブイリ事故は、ソ連政府が後手に回ったために、ウクライナ共和国政府が首都キエフで52万人余の母子の集団疎開を決定しました。この決定に激怒したソ連政府は集団疎開開始の前日に、被ばく許容基準を100倍に引き上げる通知を出し、キエフ以外のまちでの集団疎開を阻止しました。

 文科省はこれを熟知していて、自分たちはこのようなソ連政府の失態を繰り返さないと、キエフの52万人集団疎開のようなことを福島県の自治体が決定する前に先手を打って、419日に安全基準を20倍に引き上げる通知を出しました。これは理論的には、原発事故後に子どもたちの放射能への感受性が20倍にアップしたのだという想定に立ったものです。

 この通知の根拠は、国連等の公的機関ではない、民間の一団体にすぎない国際放射線防護委員会(ICRP)が2007年に発表した勧告です。この通知の当時、日本はこの2007年勧告を国内に取り入れるかどうか審議中で、正式に取り入れることが決まっていませんでした。その意味で、文科省はとても仲のいいお友達の勧告を根拠にして、子どもたちを事故前より20倍危険な状態に陥れる政策を決めたのです。

 これは法律家の感覚として、現代の法治国家のもとでは、裁判と同様、行政も法に基づいて為されければなりません。これは、行政の大原則、基本原理をかなぐり捨てた、前例のない、いわば法的なクーデターとしか言いようのない、多くの子どもたちを極めて危険な状態に陥れる国際法上の重大な犯罪行為「人道に関する罪」に該当する侵害行為です。ひとたび、法的なクーデターというルビコン川を渡った日本政府にとって、その後の特定秘密保護法や、集団的自衛権行使容認の閣議決定、安保関連法案の成立、共謀罪の成立など、憲法違反が指摘されるような強引な政治運営なぞ屁の河童、どうってことないことなのです。 

予防原則から反転した専門家 守りたいのは国民一人ひとりではなく国家

 もう一つ象徴的な人物が、3.11事故当時、関西にいた東京電力の清水社長は東京本社に戻ろうとして自衛隊機に乗ろうとして搭乗を拒否されましたが、その自衛隊機に、311直後の3月18日に乗り込み福島入りした山下俊一長崎大教授です。

 その山下俊一氏が福島入りして発言したのが

放射能の影響は、実はニコニコ笑っている人には来ません。クヨクヨしている人に来ます」、

「みなさんマスクを止めましょう」、

「(いま、いわき市で外で遊んでいいですかとの問いに)『どんどん遊んでいい』と答えました

にはじまる、それまで聞いたこともないような奇想天外な新たな安全神話の創設に向けた有名な発言、「根拠のない噂」=風評が連日、連発されました。

 しかし、不安の中にいた福島の人たちは、専門家だと称するこの人の安心安全の言葉にすがり、放射能に対する警戒心をすっかり解いてしまいました。

 後に、山下俊一は二人いるのではないかという説が出たほどです。その理由は、3.11前の山下俊一という人の発言と、3.11後の山下俊一という人の発言が余りにも違いすぎ、ほとんど真逆だったからです。

 3.11前の山下氏の発言は、

ポーランドにも同じように放射能降下物が降り注ぎましたが、甲状腺を放射性ヨウ素からブロックする安定ヨウ素剤をすばやく飲ませたために、その後、小児甲状腺がんの発症はゼロです

2009年の論文(放射線の光と影:世界保健機関の戦略」2009年3月。537頁左段1行目以下)に書いています。 


チェルノブイリの教訓を過去のものとすることなく、『転ばぬ先の杖』としての守りの科学の重要性を普段から認識する必要がある

と、予防原則を原発事故の教訓として言ってました。

 これらの発言は、3.11以降の山下発言とは比べようがないくらいのちがいで、そこから、山下氏は二人いたのではないかという疑問が生まれたのです。3.11直後に、もし福島の人々が3.11前の山下発言を知っていたなら目の前にいるこいつはニセ者だと気づいたはずです。しかし、人々はこれを知らず、すっかり警戒心を解いてしまったのです。

 3.11以後、山下氏は、法的なクーデタによる文科省の20mSv通知とチェルノブイリの教訓を次のように指摘しました。

国の基準が20mSVということが出された以上は、われわれ日本国民は日本国政府の指示に従う必要がある。日本という国が崩壊しないように導きたい。チェルノブイリ事故以降、ウクライナでは健康影響を巡る訴訟が多発し、補償費用が国家予算を圧迫した。そうなった時の最終的な被害者は国民だ」。

 ここで、彼が第一に守りたいのは日本政府であって日本国民ではないこと、日本国民は日本国家の命令に黙って従えばいいのだ、という本音が透けて見えます。

 放射能災害から一般市民の命を守る基準を他のリスク対策基準と平等に

 では、311以後の私たちの願いとは何でしょうか。それは至ってシンプルなこと。それは311以後の異常事態をただしたい。放射能災害において「命こそ宝」という大原則を取り戻したい。それがチェルノブイリ法日本版制定のエッセンスです。  日本国家を守るために採用している原理原則があります。かつて、小泉首相は「備えあれば憂いなし」と言って、国を守るために予防原則に立って軍備を増強しました。今もそうです。北朝鮮の脅威に対して予防原則に基づいて軍備を増強しています。だったら、その予防原則を日本国家を守るだけでなく、日本国民を守るためにも採用すべきです。それが、放射能災害から日本国民の命、健康、暮らしを守るチェルノブイリ法日本版です。 自然災害からの救済で採用している原理原則があります。たとえば2000年の三宅島噴火で、「今後、高温の火砕流の可能性もある」という見解に基づいて、予防原則の立場から全島避難を決定しました。自然災害ですら予防原則によって人々の命を守るのであれば、人災である放射能災害ならもっと予防原則によって人々の命を守るべきです。


                          三宅島噴火

 通常の人災で採用している原理原則を過酷人災である放射能災害でも採用すべきです。たとえば交通事故を起こした加害者は被害者を救護する義務を負っており、被害者を放置するひき逃げは犯罪です。この加害者の救護義務を放射能災害でも採用すべきです。

  海外からの人災である戦争で採用した原理原則を国内の人災にも採用すべきです太平洋戦争で空襲のおそれのある都会の子どもたちを予防原則によって学童疎開を実施しました。であれば、いま国内の人災である原発事故に対しても同様に予防原則によって学童疎開を実施すべきです。

  福島原発事故で福島の自治体の長や幹部は、我が子や我が孫を守るために、予防原則によって県外避難を実行した例が多々あります。郡山市の市長もお孫さんを県外に逃がして、きちんと予防原則の立場で命を守りました(->その詳細)。であれば、このような原理原則を福島の一般の子どもたちにも適用すべきです。 

以上の通り、既に日本はさまざまな場面で、「グレーゾーンの部分には近づかない」という原則、あるいは先ほどの山下俊一氏が3.11前に力説した「転ばぬ先の杖」という予防原則を採用しています。であればなぜ、放射能災害の一般市民にだけこの予防原則を採用しないのか。このような二重の基準は欺瞞的であり、偽善的であり、憲法の平等原則に明らかに違反します。この二重基準を撤廃して、どんな災害、どんな人災であっても、差別せず平等に、人々の命、健康、暮らしを守ろうというのが、チェルノブイリ法日本版のエッセンスです。


以上の通り、既に採用されている予防原則を徹底した平等原理のもとで全ての被害者に適用したのがチェルノブイリ法日本版のエッセンスなのです。 

原子力事故から命と健康を守るチェルノブイリ法の日本版を

 チェルノブイリ法日本版がどういうものか解説します。

 チェルノブイリ法とは、1986年のチェルノブイリ原発事故後、被ばくによる健康被害が激増した5年目に、被害者の要求を受けて1991年、世界標準といわれる住民避難基準を定めた法律がソ連で制定されたものです。ソ連崩壊後は、ウクライナ・ベラルーシ・ロシアの3カ国に引き継がれました。原子力事故から住民および原発労働者の命と健康を守るための、原子力事故に関する世界最初の人権宣言です。これを日本でもきちんと定めるべきではないかというのがチェルノブイリ法日本版です。

 それを具体的に適用したらどうなるのかをお話します。

 以下の※図5が福島県郡山市の放射能汚染状況です。赤い円がチェルノブイリ法でいう避難義務区域、年間5mSV以上の放射線量の地域です。郡山市の99%がこの地域に該当し、左上方の一か所だけ年間1mSVで、避難の権利を選択できる地域に該当します。ですから、もしチェルノブイリ法が日本にできれば、郡山市はほぼ全てが避難の権利は保障されることになります。これがチェルノブイリ法日本版を制定した時の郡山市の姿です。 

 ※図



市民が主体的に法制定 ロードマップのモデルは情報公開法制定など


 市民立法とはどういうことを意味しているかお話します。

 今まで法律の制定はといえば、官僚頼み、議員さん頼みというのが多く、制定のためには多数の議員を抱える政党の支持が不可欠です。しかし、そんなことを当てにしていてもチェルノブイリ法日本版は難しい。そこで、官僚頼み、議員さん頼みでもなく、かといって、チェルノブイリ日本版を制定せよと掛け声だけを言い続けるのでもなく、なおかつ法律制定を実現するためのロードマップを示したのが「市民立法」という言葉です。これは市民主導で法制定を実現するための行程表のことです。

 そんな夢みたいなことが果して可能なのだろうか。可能です。それが昨年、核兵器禁止条約を成立させたICANです。しかもICANがモデルにした先例があります。米国・ロシア・中国が反対したにもかかわらず、1997年に対人地雷禁止条約を成立させた市民団体「地雷禁止国際キャンペーン」です。

 実は日本にもモデルがあります。本日のイベントの主催者と深く繋がっている、1999年に情報公開法を成立させた市民団体「情報公開法を求める市民運動」です。情報公開法制定のロードマップでは、最初に「情報公開法を求める市民運動」という市民団体を結成し、「情報公開権利宣言」と条例モデルを起草しました。これらを参考に、日本各地で情報公開条例を制定するための条例制定運動を日本各地の自治体の住民たちが全国で一斉に行い、最初に山形県で、次いで静岡県で制定され、日本各地で条例制定が相次ぎました。その条例制定の積み上げを元にして、1999年に情報公開法という国の法律が成立しました。このやり方をモデルにして私たちも条例制定からスタートして国の法律制定にむかって取り組んでいこうと言うのが、この市民立法の具体的なイメージです。

  このように、このモデルは聞けばだれでもわかるほど単純明快なものです、しかし、モデルから自動的に条例ができるものでも何でもなくて、モデルに魂を入れること。その入魂の力がないとモデルはあっても前に進みません。つまり、市民立法というモデルを推進するために、私たちは入魂の力を手に入れる必要があります。その力とはいったい何でしょうか、どこから手に入れることができるのでしょうか。

 思うに、その力を手に入れるためには、現状を正しく認識し、正しく絶望する必要があります。  311以後、あらわになったのは民意(主権)を反映しない議会制民主主義の機能不全、崩壊現象です。そこから今、多くの人たちは「民主主義の敗北・絶望から民意(主権)の敗北・絶望」の気分に陥っています。しかし、それは「正しい絶望」ではありません。なぜなら、議会制民主主義の敗北は主権者の敗北などではなく、人々が主権者であることを棄てたことに対する懲罰にすぎないからです。もともと議会制民主主義は人々が主権者であることを発揮し続けて初めて機能するものなのだからです。これが正しい絶望ではないでしょうか。  この正しい絶望から引き出せる結論は、議会制民主主義が敗北・廃棄されようが、私たちは主権者であることをやめないし、やめるわけにはいかない、これを取り戻す。これが新たな民主主義の観念、市民立法の精神、そして私たちの決意です。市民立法とは壊れゆく日本の中で、主権者であることを取り戻す新たな民主主義の運動にほかなりません。

  だから、市民立法の原動力は議員でも首長でもない、私たち市民ひとりひとりの手にかかっているのです。  
 その市民のひとりが放射能汚染地に住む市民(それは明日の私たちの姿です)です。

 201611月に、福島県や栃木県の汚染地に住む住民に移住に関するアンケートを行いました。その中から、3人の方の回答を紹介させていただきます。

 最初は福島県の方です。

Q. 現在、子どもの健康について不安に思っていることは何ですか。

A. 将来どうなるか。

Q. 放射能や被ばくによる健康被害の知識について、国や自治体の情報提供をどう思いますか。

A. ウソばかり。

Q. 被ばくによって子どもの健康を害するリスクへの対策について、国や自治体の実際の対応をどう思いましたか。

A. うそばかりで、本当に子どもを大切に思っているのか?

Q. 原発事故後、福島県や市町村に派遣された放射能の専門のアドバイザーの助言をどう思いましたか。

A. 当たりさわりのないことばかり。国に安全だと言うようにいわれているのか。

Q. 文科省の20mSV引き上げについてどう思いましたか。

A. 自分たちは福島に住んでいないくせに、誰が決めるんだという怒りだけ。

Q. 現在、文科省の20mSV引き上げに対して、どのようにして欲しいと思っていますか。

A. すぐにもとに戻せ!!

Q. 原発事故で子どもたちに無用な被ばくを避けるために、本来、国や自治体はどのようなことをすべきだと思いますか。

A. とにかく避難させる。わからないのであれば、なおさら。  次は栃木県の方です。

Q.  放射能や被ばくによる健康被害の知識について、国や自治体の情報提供をどう思いますか。

A. 有事の時に国は弱者を切り捨てるというリアルを感じました。

Q. 安定ヨウ素の服用について、国や自治体の対応をどのように思いましたか。

A. あまりにもひどい。もっと広い地域の風向き、降下情況も考えて配布すべきでした。

Q.  被ばくによって子どもの健康を害するリスクへの対策について、国や自治体の実際の対応をどう思いましたか。

A. 弱者の切り捨て。できっこない除染へのお金のムダ遣い。大きなお金を有効に健康を守るために、生活を再建するために使いたがらない。情けない。

Q.  原発事故後、福島県や市町村に派遣された放射能の専門のアドバイザーの助言をどう思いましたか。

A. 原発政策ありきの政策下で雇われた人たちの脆弱な理論は屁理屈ばかり。

Q.  文科省の20mSV引き上げについてどう思いましたか。

A. 非人道の極み。世界に恥ずかしい。

Q. 現在、文科省の20mSV引き上げに対して、どのようにして欲しいと思っていますか。

A. 取り下げること。普通に考えればあたりまえです。

Q. 現在、子どもの健康調査、健康保障についてどのようなことをしてほしいと思っていますか。

A. 当たり前の誠実さが欲しいです。

Q. 原発事故で子どもたちに無用な被ばくを避けるために、本来、国や自治体はどのようなことをすべきだと思いますか。

A. せめてロシア並みのことをして欲しかった。 3番目は福島市の方です。

Q. 将来子どもの健康について不安に思っていることはなんですか。

A. 将来、ガンや病気が発症しないか。

Q. 放射能や被ばくによる健康被害の知識について、国や自治体の情報提供をどう思いますか。

A. デタラメばかり。

Q. 安定ヨウ素の服用について、国や自治体の対応をどのように思いましたか。

A. デタラメばかり。

Q. 被ばくによって子どもの健康を害するリスクへの対策について、国や自治体の実際の対応をどう思いましたか。

A. デタラメばかり。

Q. 原発事故後、福島県や市町村に派遣された放射能の専門のアドバイザーの助言をどう思いましたか。

A. デタラメばかり。御用学者のざれ言です。

Q. 文科省の20mSV引き上げについてどう思いましたか。

A. 殺人行為です。

Q. 現在、文科省の20mSV引き上げに対してどのようにして欲しいと思いますか。

A. 1mSVに戻すべき。

Q. 福島県が実施した県民健康調査や健康診断について、どのように思いましたか。

A. モルモット扱い。

Q. 原発事故で子どもたちに無用な被ばくを避けるために、本来、国や自治体はどのようなことをすべきだと思いますか。

A. 集団疎開or移住政策

Q. 移住を実現するために国や自治体にどのようにしてほしいと思いますか。

A. 日本版チェルノブイリ法の制定 

  以上のような切実な声が現地から寄せられています。この人たちの怒りは、チェルノブイリ法日本版の制定が実現するまで止むことのない怒りです。

 「命こそ宝」を放射能災害でも 公害対策基本法の制定を引き出した市民運動に学び


チェルノブイリ法日本版制定の原動力として、さらに、私が参考にしたいのは、神も仏もないという沖縄戦の惨状のなかで、「命こそ宝」を貫こうとした沖縄の農民、阿波根昌鴻さんです。彼は伊江島で米軍に自分の農地を戦後、強制的にとられて、生きるために農地返還要求をずっとやってこられた方で、「命こそ宝」を身をもって実行しました。
 

また、1964年の三島・沼津の「石油コンビナート反対」の市民運動で、静岡県沼津市の高校の先生たちが、もし三島に石油コンビナートができたならどのような環境破壊が起きるかを念入りに調査して、調査結果をもとに地元で300回にわたる学習会を開いて、市民とともにこのコンビナート計画の環境破壊や健康被害の危険性を理解して、多くの市民が政府の地域開発計画に反対して石油コンビナート阻止を勝ち取りました。それは、この勝利が、三島・沼津市の環境保全ばかりでなく日本全体の環境保全に舵を切る転機となり、日本のみならず世界の公害防止への先駆けとなるような画期的な法整備を引き出すことになった市民運動でした。同時に、この市民運動により、公害対策の性格がそれまでのお役所への陳情型から、民主主義の権利を主張して自治体改革の市民主導で実現する運動に転換する転機となりました。このような輝かしい日本の市民運動の歴史から学んで、私たちのモデルにしていきたいと思います。 

 最後に、亡くなるまで「木を植えた男」だった菅原文太さんも、私にとり貴重な方です。2013年に菅原文太さんがラジオ対談で、井戸謙一元裁判官をゲストに対談したとき、彼は井戸さんに、志賀原発差止判決を書いたあと、どうでしたか?という質問をしたら、井戸さんは「判決を書いたあとも最高裁から特別差別されるようなことはありませんでした」と答えました。すると、彼は即座にそれを否定し、こう言いました。 
 
「それはちがう。本来、志賀原発差止判決を書いた井戸さんのような人が最高裁の裁判官にならなくてはおかしい。」

それを聞いた瞬間、そうだ、まったくその通りだ。現に、井戸さんは最高裁の判事になっていないし、なるような評価を受けていない、と思いました。普段、司法の世界に身を置いていると、「石が流れ、木の葉が沈む」司法の異常な現実にすっかりすれっからしになり、麻痺し、何も感じなくなるのを、菅原文太さんの言葉は、それではダメだ、司法の本来の、まっとうな姿に立ち返れと原点を思い出させてくれました。この時の菅原文太の言葉は、私にとって、チェルノブイリ法日本版制定の原動力です。

 みなさんと一緒に木を植えながら、「命こそ宝」という思いを形にするための取り組み、チェルノブイリ法日本版の制定に向けて育てあっていきたいと思います。

2018年3月1日木曜日

【報告】2月25日、光塾講演会(後半)「さよなら孤独、気立てのよい喜怒哀楽の法、チェルノブイリ法日本版制定への道」

3月18~19日、チェルノブイリ法日本版制定に取り組む市民団体<市民が育てる「チェルノブイリ法日本版」の会>の結成集会を開きます。詳細は-->こちら
2月25日、予定通り、光塾講演会(後半)「さよなら孤独、気立てのよい喜怒哀楽の法、チェルノブイリ法日本版制定への道」をやりました。以下、その講演動画と講演資料と補足のコメントです。



前半
◆◆「臨床医が語る、原発事故からの7年 ―子どもの甲状腺がんは?健康被害は?」◆◆
牛山元美さん(さがみ生協病院 内科部長 3.11甲状腺がん子ども基金 顧問)
 

牛山さんの講演資料-->こちら

後半
◆◆「さよなら孤独、気立てのよい喜怒哀楽の法、チェルノブイリ法日本版制定への道」 ◆◆
柳原敏夫(ふくしま集団疎開裁判 元弁護団長)


柳原の講演資料-->こちら

講師二人の意見交換と質疑応答
 

 なお、柳原の講演内容で十分話せなかった点について、以下に補足します。

それは、22日のチェルノブイリ法日本版の講演会(アドボカシー・カフェ)の最後で投げかけられた以下の発言です。

「日本は、いくら立派な法律をつくっても、憲法を平気で踏みにじる人が首相をやっているような国。その首相を選んでいるのが日本の国民。そんな国で、いくら立派な法律つくってどうすんのよ!」

とても印象的な発言で、私もこれが311以来、日本の市民運動が直面している普遍的な課題だと感じてきました。311以来、日本の市民運動は基本的に負け続けているからです。
だから、この問いにどう答えるか。これがチェルノブイリ法日本版の制定運動が直面する最大の課題の1つ(殆ど唯一の課題)だと思います。
そこで、この日の講演会で、この問題提起に対して自分なりに考えたことを喋りました。以下はそのメモです。

また、この問いに対する1つの答えとして(たとえこれに万の反論があるとしても)、一昨日、以下の新しいブログをスタートしました。


もうひとりの日本人は可能だ
→なぜ可能なのか。 忘れられた巨人「中世の民衆」の可能性を 再発見、再定義するために

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市民立法のロードマップも条例モデル案もカタチになった。そこで次に必要なことは、そのカタチに魂を入れること。その入魂の力がないとカタチはあっても前に進まないから。
つまり、市民立法を推進するために、私たちはその力を手に入れる必要がある。力とは何か。

思うに、その力を得るためには、現状を正しく認識し、正しく絶望する必要がある。
311以後、あらわになったのは民意(主権)を反映しない議会制民主主義の機能不全、崩壊現象。
そこから今、多くの人たちは「民主主義の敗北・絶望から民意(主権)の敗北・絶望」の気分に陥っている。
しかし、それは「正しい絶望」ではない。
議会制民主主義の敗北は主権者の敗北などではなく、人々が主権者であることを棄てたことに対する懲罰にすぎない。
もともと議会制民主主義は人々が主権者であることを発揮し続けて初めて機能するあやういもの。
これが正しい絶望ではないか。

この正しい絶望から引き出せる結論は、議会制民主主義が敗北・廃棄されようが、私たちは主権者であることをやめないし、やめるわけにはいかない、これを取り戻す。
これが新たな民主主義の観念、市民立法の精神、そして私たちの決意だ。
市民立法とは壊れゆく日本の中で、主権者であることを取り戻す新たな民主主義の運動。

だから、市民立法の原動力は議員でも首長でもない、私たち市民ひとりひとりの手にかかっている。

2017年12月19日火曜日

【お知らせ】2月25日、光塾講演会(後半)「さよなら孤独、気立てのよい喜怒哀楽の法、チェルノブイリ法日本版制定への道」

※ 講演会のチラシができました。-> 表面  裏面


2月25日(日)13:30から、渋谷の光塾で、以下の2人の講演会を行います。
皆さんの参加をお待ちします。

前半
◆◆「臨床医が語る、原発事故からの7年 ―子どもの甲状腺がんは?健康被害は?」◆◆
 
 牛山元美さん(さがみ生協病院 内科部長 3.11甲状腺がん子ども基金 顧問)
 
 
 
 ●牛山さんからのメッセージ:
原発事故後、子どもが通う神奈川県の小学校の放射能汚染の現実を知ったことから、被ばくについての勉強を始めました。福島の方々の声を聴き、子ども・若年者の甲状腺がんにまつわるさまざまな問題を知る中で、放射能汚染や被ばくによる健康障害を軽視する奇妙な社会に気づきました。臨床医として、当然ながら健康や命を大切にする社会を願い、そのために、私が入手・理解できた情報をたくさんの方にお伝えしたいと思っています。

 後半
◆◆「さよなら孤独、気立てのよい喜怒哀楽の法、チェルノブイリ法日本版制定への道」 ◆◆
  
 ●柳原敏夫(ふくしま集団疎開裁判 元弁護団長)

  水の連帯(2016年8月カナダ・モントリオールで開催された「世界社会フォーラム」に集まった世界市民)
柳原からのメッセージ:
 福島原発事故は二度発生しました。一度目は原発の中で偶然と技術の未熟さから、二度目は私達の社会の中で確信と世論操作によって。いま私達を最も苦しめているのは二度目の事故です。その結果、汚染地の子供達は「見えない収容所」に閉じ込められました。これは国際法に照らし「人道に対する罪」に該当する、戦後日本史上最悪の人権侵害です。これをただすことは先に死んでいく大人の責任です。それが12月16日に急逝した早坂暁の遺言「水でつながり、気立てのよい喜怒哀楽の法、チェルノブイリ法日本版を地上に残したい」()です。

 日時:2018年2月25日(日) 13:30~ (開場13:00) 
 会場:光塾 ->(公式サイト)   東京都渋谷区渋谷3-27-15 光和ビル地下1階 (JR渋谷駅新南口すぐ マクドナルド向かい->地図)    TEL 090-8494-3856(岡田)
 資料代:500円
 主催:脱被ばく実現ネット(旧ふくしま集団疎開裁判の会)


当時海軍兵学校の生徒だった15歳の早坂暁は、原発投下直後に広島入りをし、「地球の終末の光景、世界の臨終の景色」を見た。のちに当時の生徒が集まると、最後は決まってあの光景の話になった。

「おい、あの時、赤ン坊が泣いていなかったか」
「赤ん坊?」
「確かに、聞こえたんだ。赤ン坊の泣き声がしていた」
「まさか‥‥」
あの雨の降る廃墟の中で、赤ン坊が棄てられて泣いている光景は、たまらない。
「いや、棄てられた赤ン坊じゃない。母親が抱いている赤ん坊だ。あの廃墟の中に住んでいた人たちだって、いたんだろう」
「うん、そうかも知れんな」
「確かに、赤ン坊の泣き声がした。ぼくはこの耳で聞いたんだよ」
「‥‥そう言えば、 おれも聞いたような気がする」
38年前の記憶はダリの時計のように溶けてしまっている。しかし、私たちは、赤ン坊の泣き声を懸命に思い出そうとしていた。あの光景の中で、もし赤ン坊の泣き声が聞こえていたら--救われる。
「いや、おれも確かに聞いた。忘れてしまっていたが、今思い出した」
暗い思いにとりつかれると言っていた医者が一番強く主張しはじめた。
 「‥‥ああ、赤ン坊が泣いていたな」

 あの時の、あの赤ン坊が夢千代である。
                                (「夢千代日記」のあとがき)

 それから56年後に
発生した福島原発事故の時にも、廃墟の中で赤ン坊の泣き声がした。しかし、人々は目の前の未曾有の出来事に翻弄され、目を奪われ、赤ン坊の泣き声のことを忘れてしまった。そして、暗い思いにとりつかれた。しかし、赤ン坊は廃墟の中で棄てられてはいなかった。お母さんがしっかり抱いていた。だから、耳をすませば、赤ン坊の声が今も聞こえて来るはずだ。
もし耳をすました人が、
「確かに、赤ン坊の泣き声がした。ぼくはこの耳で聞いたんだよ」
と言ったら、ほかの人たちもきっと赤ン坊の泣き声を懸命に思い出そうとするだろう。あの光景の中で、もし赤ン坊の泣き声が聞こえていたら--救われる。

 あの時の、あの赤ン坊がチェルノブイリ法日本版である。それが早坂暁が大人に残した遺言です。 


同時に、早坂暁は、どうしたら私たち大人が、あの赤ン坊の泣き声に応えることができるようになるのか、これを考え続け、次のようなビジョンに到達しました。それが、
気立てのよい人間たちによる水の連帯で、気立てのよい法律を作ること。

これについてズケズケ語ったのが、1990年の岩波ブックレット「恐ろしい時代の幕あけ」です。


◎気立てのいい人
21世紀になったときにいちばん貴重で、尊重される人は誰か。それは、気立てのいい人です。気立てのいい人が宝になります。頭のいいのはいっぱいいます。そんなんもはコンピュータが代わりをしてくれます。ぜったいにこれから大事になってくるのは、(コンピュータには代わりができない)気立てのいい人です。人間関係をうまく処理できて、相手のことを考えて優しい人。ですから、今こそ気立て大学というのがあってもいいわけです。
では、気立てがいいとはどういうことか。平たく、具体的にいいますと、情けですね。情けがわかることです。情けなんていうと非常に古くさい言葉ですが、、相手側の視点がわかるということです。切り返しの視点を持っているということです。  
向こうから見たらどうみえるのか。映像的にいえば、二台のカメラを持っているのが気立てだと思います。つまり殺される側のゴキブリから見た目をイメージできる人が、気立てのいい人です。
(・・・ゴキブリから見た目をイメージできる人なんて、ウーマンラッシュアワーの漫才みたいではないか)
どうかゴキブリから見た目をいぢど想像してほしいのです。相手側のショットがある、向こう側のショットがあるというのが気立てのいい人です。気立ての悪い人はこちら側のショットだけですから、相手の立場とか、そういうのはわからない。相手の痛みが分からない。自分のエゴだけを押している。そういうのが気立ての悪い人だとぼくは思います。》 
(・・・経済復興のショットだけしか言わない人たちは気立ての悪い人たち、その通り!)
向こうのショットがイメージできる。実はそれがほんとに頭のいいことなのですが、いまの頭のよさというのは、記憶や試験の技術であると、そこへ子どもたちを追いこんでいます。
いい大学を出て、いい暮らしを保障されなさいと、親は学校と共謀して子どもたちを気立ての悪い子にしていっているのです。

 ◎水でつながる
これからは血でつながらないほうがいいと思う。血でつながった形は崩壊しつつあるわけですから、今度は水でつながったほうがいい。他人でつながったほうがいいと思います。
・・・でも、みなさん、ぼくなどもそう思うのですが、いま生活しているなかで、血でつながる人たちとは年に数回会うか会わないでかでしょう。大半は他人と暮らしているのです。友だち、仲間、つまり水の関係のひとたちのほうがはるかに濃いのです。ですから、血でつながるということをやめて、もうちょっと水でつながることを大事にしたらいいのではないかと思います。
いや、水っぽいほうがいいのです。血でつながると、恨みとか、愛憎が強く出てきますから、水で繋がったほうが淡白で、さっぱりしていて、いいです。あとくされもないし、要求することも、もたれかかりも少なくなります。
21世紀は、どれだけ上手に水でつながることができるかどうかによって、悲惨な人とうまくいく人とに分かれてくるでしょう。血に執着する人は21世紀でものすごく悲惨になると思います。水の連帯のことを考える人は、わりと21世紀もうまくいくのではないでしょうか。》 
ですから、これからぼくも水ドラマが書きたいです。考えてみるとぼくには水ドラマが多いようです。あまり血でつながるホームドラマは1本しか書いたことがありません。「夢千代日記」なんてぜんぶ水の関係でしょう。ぜんぶ他人同士が集まって暮らしている。ああいうのを水ドラマというのです。
 (・・・水ドラマの古典が「東京物語」だとすれば、近時の傑作は「家族ゲーム
考えてみると、血でつながるから民族が生じ国ができて、国境をつくり、戦争まで起きてしまうわけでしょう。あれが水でつながっていたら戦争は起きない。民族なんていわないほうがいい。人間というだけでいい。
そういうふうに、ちょっと組み合わせを変えていけば、社会は一変するし、もちろん、そうすると学校なども一変する。偏差値などまったく消えてしまいます。早くそういう時代がくればいと思います。
でも、こんなことは実は、親の決心ですぐ決まるのです。親の決心で世の中の眺めは一変するのです。
(・・・そうだ!旧ソ連のチェルノブイリ法の制定も大人の決心次第で、あっという間に実現した。それは、ものすごく遠くて、ありえないほど近いもの)。 

 ◎気立てのよい、喜怒哀楽の法、チェルノブイリ法日本版
では、早坂暁にとって「 気立てのよい、喜怒哀楽の法」とは何でしょうか。
とはいっても、「気立てのいい人」のイメージを彼の代表作「夢千代日記」の夢千代から連想するのは早計です。一方で、彼は、《大学時代に学生運動にかかわり公安当局からマークされ浅草に潜伏中、銭湯で知り合い、何度もプライベート旅行に行くなど親友となった》渥美清に無条件の共感、根本的な同一性を感じる人です。平賀源内が難事件を解決してゆく痛快時代劇「天下御免」、弱い者の恨みを晴らすプロの殺し屋を描いた「必殺からくり人」で本領を発揮した人です。
は、「気立てのいい人」の中に哀だけではなく、怒り、楽しみ、喜びの人間の感情の全てを見出しているのです。
だから、「 気立てのよい法律」とは、人間の喜怒哀楽を全てフォローした法律です。だから、それは、
:命が大切にされることにまさる喜びはない。
:原発を推進してきた国家は原発事故と事故に苦しむ子ども、人々に対し、無条件でこれを贖う責任がある。
:放射能汚染による故郷喪失は換え難い哀しみである。だから、避難者には、避難先で故郷回復権が認められなければならない。
:身体だけでなく、心も楽しみを維持し、大切にされてこそ命がまっとうされる。

「気立てのいい人」が喜怒哀楽を備えた人間であるように、「気立てのいい法律」とは、これらの喜怒哀楽を備えた法律のことである。それがチェルノブイリ法日本版です(そのモデルが->チェルノブイリ法日本版・伊勢市条例モデル)。

これが、私にプレゼントされた早坂暁の遺言です。

2017年12月18日月曜日

【お知らせ】2月22日、ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)アドボカシーカフェ第51回「放射能災害から命,健康,くらしを守る――「チェルノブイリ法日本版」を市民立法で」

 ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)主催のアドボカシーカフェ第51回(第1回は2011年7月『原発事故と子どもたち』発言者中手聖一さん)
「放射能災害から命,健康,くらしを守る――「チェルノブイリ法日本版」を市民立法で」
が、来年2月22日、以下の通り開催されます。 
皆さんの参加をお待ちします。

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 福島原発事故の1ヶ月後、文科省はそれまで 1mSv としていた公衆被ばく限度線量を福島県だけ 20mSv に引 き上げる通知をし、今なおその正当な根拠が示されないままになっています。福島の子どもたちは“見えない放射線”にさらされ、閉じ込められているといえます。これは国際法に照らし「人道に対する罪」に該当する人権侵害であり、児童虐待との受け止め方もあります。これを正すため、福島の子ども14人が2011年6月、「安全な場所で教育を受けさせて!」と裁判所に訴えました(ふくしま集団疎開裁判)。しかし13年4月、仙台高裁は判決で「福島の子どもは危ない。避難するしか手段はない」と認めながらも、「危ないと思った子どもは自分で逃げればよい。被告(郡山市)に避難の責任はない」と訴えを退けました。人権救済の道を閉ざした裁判所に代わり、社会の責任として子どもたちを救済する法制度「チェルノブイリ法日本版」を市民の力で制定する運動を立ち上げ、いま原発の再稼動が始まった日本各地の自治体で条例制定を積み上げようとしています。この市民立法のアクションにみなさんはどう関わりますか。登壇者と対話し一緒に考えてみませんか。 

●登壇:
 ○柳原敏夫さん:
 法律家。専門は知財(著作権->HP「著作権その可能性の中心」)。20世紀末、知財が知罪に変貌したのを受け、命の危機をもたらすバイオ裁判(->HP「禁断の科学裁判」)に転向。3.11まで原発に無知だった無恥を知り、命を救うふくしま集団疎開裁判(->HP)に再転向。以後、脱被ばく問題に取り組む。昨年、2人の子は都内から西へ移住し、現在、妻、母(95歳)、犬(9歳)の4人暮らし。
  
 ○崎山比早子さん:
 医学博士。千葉大学医学部大学院卒。元マサチューセッツ工科大学研究員、元放射線医学総合研究所主任研究官、元国会事故調査員会委員。高木学校、原子力教育を考える会のメンバー、3・11甲状腺がん子ども基金代表理事。

 ○長谷川克己さん:
 福島原発事故当時、福島県郡山市に在住。原発事故の5ヵ月後に妊娠中の妻と5歳の長男を連れて静岡県富士宮市に自主的に避難。避難後、一念発起し起業。平成24年に高齢者のデイサービスセンターうつくしくらぶ、27年に障害児の放課後等デイサービスうつくしくらぶを開設。傍ら、避難当事者として市民運動に参加。


●日時:2018年2月22日(木) 18:30~21:00 (開場18:00) 
●会場:文京シビックセンター 4階  シルバーホール
  東京都文京区春日1-16-21 (丸ノ内線・後楽園駅1分、三田線/大江戸線・春日駅1分) 
●参加費:一般1,000円/学生500円  当日受付にてお支払いください。

●ご案内ページ:http://socialjustice.jp/p/20180222/

●お申し込みページ:https://socialjustice.jp/20180222.html
          事前にお申し込みください。

●主催・お問い合わせ先: 
認定NPO法人まちぽっと ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)
〒160-0021 新宿区歌舞伎町2-19-13 ASKビル5F 
メール:  info@socialjustice.jp
電話: 03-5941-7948     FAX: 03-3200-9250
ホームページ: http://www.socialjustice.jp/
Twitter: https://twitter.com/socialjusticef 
Facebook: https://www.facebook.com/socialjusticefundjp 
 
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以下、チェルノブイリ法日本版制定の市民運動についての基本情報です。

チェルノブイリ法日本版の条例制定を一緒にやりませんか(2017.5)

日本からのメッセージ(2017.6)

中間報告:【チェルノブイリ法日本版】伊勢市条例(柳原案)

【チェルノブイリ法日本版】伊勢市条例案(柳原案)の解説.

なぜ今、チェルノブイリ法日本版条例の制定なのか--チェルノブイリ法日本版その可能性の中心--

2017年10月3日火曜日

中間報告:【チェルノブイリ法日本版】伊勢市条例(柳原案)

以下は、今、私たちのグループで検討しているチェルノブイリ法日本版条例のモデル案について、1つの草案です。今後、さらにバージョンアップを目指していますが、とりあえず大枠ができたので、公表しました。
まだ私案ですが、皆さんの参考にしていただけたら幸いです。
                                                 柳原 敏夫
なお、以下はその解説 (パワーポイント文書)です。

  【チェルノブイリ法日本版】伊勢市条例案(柳原案)の解説.

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        【チェルノブイリ法日本版】伊勢市条例(柳原案)
【前 文】


伊勢市民は、全世界の市民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに健やかに生存する権利を有することを確認し、なにびとといえども、原子力発電所事故に代表される放射能災害から命と健康と生活が保障される権利をあることをここに宣言し、この条例を制定する。
他方、原子力発電所等の設置を認可した国は、放射能災害に対して無条件で加害責任を免れず、住民が放射能災害により受けた被害を補償する責任のみならず住民の「移住の権利」の実現を履行する責任を有すると確信する。その結果、この条例の施行により伊勢市が出費する経費は本来国が負担すべきものであり、この点を明らかにするため、国は、すみやかに地方財政法10条17号、同法28号に準ずる法改正を行なう責務を有すると確信する。
加えて、放射能災害に対して無条件の加害責任を負う国は、事故が発生した原子力発電所等の収束に従事する作業員に対しても、放射能災害により被害を被った住民と同様、当該作業員が放射能災害により受けた被害を補償する責任のみならず当該作業員の命・健康を保全する責任を有すると確信する。
もっとも、今日の原子力発電所事故の巨大な破壊力を考えれば、この条例の制定だけで放射能災害から伊勢市民の命と健康と生活を保障することが不可能であることを認めざるを得ない。したがって、私たちは、三重県の自治体、さらには日本の全自治体に対して、各自治体の住民の名において、この条例と同様の条例を制定すること、さらにはこれらの条例の集大成として、日本国民の名において同様の日本国法律を制定することを呼びかける。
さらに、原子力発電所事故が国境なき過酷事故であることを考えれば、わが国の法律の制定だけで放射能災害から日本国民の命と健康と生活を完全に保障することが困難であることも認めざるを得ない。したがって、私たちは、この条例制定を日本のみならず、全世界の自治体、各国に対して、原子力発電所を有する世界の住民の命と健康と生活が保障する自治体の条例、法律の制定を呼びかける。
この呼びかけが放射能災害から全世界の市民の命と健康と生活を保障する条約を成立させるための基盤となることを確信する。
伊勢市民は市の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 総則
第1条 (条例の目的)
この条例は、原発事故その他の放射能災害の発生から伊勢市の市民及び事故収束作業員の命、健康及び暮らしを守ることを目的とする。
第2条 (定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
「放射能災害」とは、原子力発電所事故など、放射性物質が施設外に大量に放出される事故
をいう。
「事業者」とは、原子力発電所等を所有し、放射能災害を発生させた事業者をいう。
「放射能汚染地域」とは、放射能災害で放出された放射性物質により汚染された地域のことをいい、その区分は第8条に定めるものとする。
④「汚染地域住民」とは、放射能汚染地域に住居を定め、居住する市民をいう。
「事故収束作業員」とは、被ばくする場所で、放射能災害の収束に関わるあらゆる作業に従事する者をいい、その具体的な内容は第9条に定めるものとする。
「放射能災害被災者」とは、放射能災害発生時に伊勢市の放射能汚染地域に住民票を有する汚染地域住民及び放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有する事故収束作業員をいう。
「移住の権利」とは、放射能汚染地域の移住権利地域に居住する汚染地域住民に保障される、本条例で定める被ばくにより発生した損害賠償及び社会的支援を受ける権利をいう。
⑧「避難の権利」とは、放射能災害発生直後の緊急避難に関して、放射能汚染地域の移住権利地域に居住する汚染地域住民に保障される、本条例で定める社会的支援を受ける権利をいう。
⑨「生存の権利」とは、放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有する事故収束作業員に保障される、本条例で定める被ばくにより発生した損害賠償及び社会的支援を受ける権利をいう。
第3条(基本理念)
伊勢市は原発事故被災者となった市民の移住の権利、避難の権利及び生存の権利を保障する。
第4条(救済の差別的取扱いの禁止)
法の下の平等を定めた憲法14条を踏まえ、放射能災害から住民の命と健康を救済するにあたっては、伊勢市民はひとしく扱われなければならない。
第5条 (影響を受けやすい人への配慮)
放射能災害から伊勢市民の命と健康を救済するにあたっては、放射能による影響を受けやすい胎児、子どもの命・健康が守られることを配慮して行われなければならない。
第6条 (予防的取組方法)
1992年のリオデジャネイロ宣言を踏まえ、放射能災害から伊勢市民の命と健康を救済するにあたっては、完全な科学的証拠が欠如していることをもって対策を延期する理由とはせず、科学的知見の充実に努めながら対策を講じる方法(以下「予防的取組方法」という)にのっとり、適切におこなわれなければならない。
第7条 (すべての関係者の参加)
放射能災害が国難であることを踏まえ、放射能災害から伊勢市民の命と健康を救済するにあたっては、伊勢市に関わる、放射能災害に係るすべての関係者による積極的な参加のもとに行われなければならない。
第8条 (放射能汚染地域の区分)
 放射能災害発生後いつの時点かを問わず、追加被ばく量(外部被ばくと内部被ばくの合計)の値または土壌汚染の3種類の値のいずれが以下に定める値を該当した放射能汚染地域を以下の定めに従い区分する。
区分
区分名
土壌汚染密度(kBq/m2
年間追加被ばく量
mSv/年
セシウム137
ストロンチウム90
プルトニウム
強制避難区域
国の定めるものに拠る。
移住権利地域
185以上
5.55以上
0.37以上
1以上
放射能管理強化地域
37~185
0.74~5.55
0.185~0.37
0.5以上
第9条 (事故収束作業員)
1 事故収束作業員とは強制避難区域において放射能災害の収束に関わるあらゆる作業に従事する者をいい、以下に定めに従い区分する。
.区分1
事故収束作業員として従事した結果、健康被害が発生し、当該被害と収束作業との因果関係が確定した者。
.区分2
従事の時期が次の場合に応じて、以下に定める作業日数を満たす者。
放射能災害発生後3ヶ月間までの間:作業日数を問わない。
放射能災害発生4ヶ月後から1年経過するまでの間:5日以上作業に携わった者。
放射能災害発生1年後から2年経過するまでの間:14日以上作業に携わった者。
.区分3
従事の時期が次の場合に応じて、以下に定める作業日数を満たす者。
放射能災害発生4ヶ月後から1年経過するまでの間:1~4日作業に携わった者。
放射能災害発生1年後から2年経過するまでの間:13日以下作業に携わった者。
放射能災害発生2年後から4年経過するまでの間:30日以上作業に携わった者。
2 放射能災害発生から○年経過するまでの間、住民設備建物の除染作業に14日以上携わった者は区分3の事故収束作業員とする。
第2章 放射能災害被災者の権利
 
10条 (総論)
1 放射能災害発生時に伊勢市の移住権利地域に住民票を有する汚染地域住民は、汚染状況及び被ばくによる健康影響について国及び伊勢市から与えられた情報に基づいて、当該地域に住み続けるかそれとも移住(帰還を前提としない移転)するかを自ら決定する権利を有する。
2 移住を選択した汚染地域住民に対して、伊勢市は次条に定める移住に関する権利を保障する。
3 残留を選択した
汚染地域住民に対しては、伊勢市は第12条に定める権利を保障する。
4 放射能災害発生時に伊勢市の放射能管理強化地域に住民票を有する汚染地域住民に対し、伊勢市は第12条2項に定める権利を保障する。
11条 (移住を選択した場合の権利)
1 汚染地域住民が移住を選択するにあたっては、次の条件を満たすことが必要である。
①.移住について、未成年者を除き、世帯全員が同意すること。
②.移住先が第8条に定める区分1から3の「放射能汚染地域」でないこと。
2、移住を選択した汚染地域住民に対し、伊勢市は以下の権利を保障する。その詳細は規則で定める。
①.引越し費用の支給
②.移住先での住宅確保・就労支援
③.移住元の不動産・家財・汚染した生産物(魚も含む)の損失補償
④.医療品の無料支給
⑤.健康診断・保養費用の7割支給
⑥.被災者手帳の交付
⑦.年金の優遇
3 前項の権利は特段の理由がない限り、1回の移住にしか適用されない。
12条 (残留を選択した場合の権利)
1 伊勢市は、残留を選択した汚染地域住民に対し、以下の権利を保障する。その詳細は規則で定める。
①.治療の無料化
②.医療品の無料支給
③.健康診断・保養費用の7割支給
④.汚染した生産物(魚も含む)の損失補償その他の生活支援
⑤.被災者手帳の交付
⑥.
「放射能食品管理課」等を設け、放射能による食物・水道水の汚染を検査し、無用な被ばくをさせない。
⑦.年金の優遇
2 
放射能災害発生時に伊勢市の放射能管理強化地域に住民票を有する汚染地域住民に対し、伊勢市は以下の権利を保障する。その詳細は規則で定める。
①.医療品の無料支給
②.健康診断・保養費用の5割支給
③.被災者手帳の交付
④.「放射能食品管理課」等を設け、放射能による食物・水道水の汚染を検査し、無用な被ばくをさせない。
.年金の優遇
3 第1項の残留を選択した
汚染地域住民がのちに移住を選択する場合には第11条が適用される。
13条 (放射能災害発生直後の避難に関する権利
1 伊勢市は放射能災害発生と同時に、予め編成した緊急事態対策課及び有識者による緊急事態判定委員会を直ちに始動させ、同委員会に速やかに本条に定める判定を行なわせるものとする。
2 放射能災害が発生し、国及び伊勢市から与えられた情報に基づいて、伊勢市の全域または一部において放射能汚染が第8条に定める移住権利地域に該当すると緊急事態判定委員会が判定した場合、避難(帰還を前提とする移転)を求める当該地域の住民に対し、伊勢市は必要なあらゆる措置を取るものとする。その詳細は規則で定める。
2 放射能災害が発生し、緊急事態判定委員会が伊勢市の全域または一部において安定ヨウ素剤の服用が必要であると判定した場合、伊勢市は直ちに、当該地域の住民及びペット(事前登録要)に安定ヨウ素剤を配布し、服用できるようにする。
3 本条に定める緊急事態判定委員会の判定に必要な最新かつ正確な汚染状況を把握するために、伊勢市は国に対し、SPEEDIなど緊急時の放射能影響予測ネットワークシステムの情報提供を求めると同時に、事前に構築した伊勢市独自の放射能測定装置による情報収集に努める。
14条 (事故収束作業員の生存の権利
放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有する事故収束作業員に対し、伊勢市は以下の権利を保障する。その詳細は規則で定める。
①.
医療品の無料支給
②.健康診断・保養費用の減免
③.住環境の改善・支援
④.公共料金・公共交通機関の減額
⑤.有給休暇・解雇・異動時の優遇
⑥.被災者手帳の交付
⑦.年金の優遇
15条 予算措置
次の2案を併記する。
(第1案)
1 伊勢市は、放射能災害発生の原因となった原子力発電所等の設置者及び設置許可した者に対して、この条例の施行により伊勢市が出費する経費全額を求償することができる。
2 伊勢市は、放射能災害発生の原因となった原子力発電所等の設置者及び設置許可した者に対して、この条例の施行により伊勢市が出費する経費に充てるために法定外目的税を課税する。その詳細は別途条例で定める。
(第2案)
1 伊勢市は、放射能災害発生の原因となった原子力発電所等の設置者、設置許可した者及び設置に同意した者に対して、この条例の施行により伊勢市が出費する経費全額を求償することができる。
2 伊勢市は、放射能災害発生の原因となった原子力発電所等の設置者、設置許可した者及び設置に同意した者に対して、この条例の施行により伊勢市が出費する経費に充てるために法定外目的税を課税する。その詳細は別途条例で定める。
16条 汚染状況の測定及び公表
 伊勢市は、放射能災害が長期にわたるカタストロフィーであることにかんがみ、正確な汚染状況を把握するため常時、汚染の測定に努め、測定結果を直ちに市民に公表する。
17条 (委任)
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成 年 月 日から施行する。

2017年6月1日木曜日

日本からのメッセージ(2017.6)

日本からのメッセージ
2017年 6月

 チェルノブイリ原発事故のあと、日本政府は断言しました「日本はソ連とちがい、高度の技術を持っている。チェルノブイリのような事故は絶対起きない」と。15年後、福島原発事故が発生しました。日本はもとより、どの国ももう日本政府のように断言しませんでした。むしろ、事態はチェルノブイリ原発事故直後にIAEAのブリックス事務局長が断言した方向に進みました--チェルノブイリのような事故が毎年起こっても我々はびくともしない、と。つまり、彼らは世界に500基近くある原発が500年に一度、事故を起こす確率を覚悟したのです。そして、チェルノブイリと福島が証明したことは、原発事故のあと、事故は小さくされ、最大の被害を被るのは私たち市民であり、子どもだということです。今、チェルノブイリと福島の市民はその苦しみの中に置かれています。
そして、今日のチェルノブイリと福島の姿は明日の世界中の私たちの姿です。二度とこの悲劇を繰り返してはなりません。
 そのためには、原発事故から命と健康を守る最低限のセイフティネットとして、国際基準に基づき避難の権利を保障したチェルノブイリ法を国際条約として制定する必要があります。そのために、私たちは、今すぐ自分たちが住む町でできることを始めました。それがチェルノブイリ法日本版の条例制定の取組みです。以下が、その取組みを呼びかけた日本のお母さんの文章です。
 これを読み、賛同した方に対しては、皆さんが住む町でも、チェルノブイリ法の条例制定に取り組んでいただくことを願ってやみません。なぜなら、世界中の町でこの条例が制定されることは、皆さんが住む町ばかりでなく、チェルノブイリ法日本版がまだ制定されていない福島にとっても大きな支援になるからです。
 世界中の皆さんとつながって、私たち世界中の市民の力で、原発事故から私たちの子どもたちの命と健康を守りましょう。
皆さまからのご連絡をお待ちしています。 
法律家 柳原敏夫
(2012.10国連ジュネーブでの訴え)
 
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【お知らせ】市民活動情報誌『市民活動のひろば』掲載の「チェルノブイリ法」日本版の会の紹介文(26.2.24)

  東京・多摩地域で、 2002年から 市民活動情報誌『市民活動のひろば』を発行している編集部の方から、市民が育てる「チェルノブイリ法」日本版の会の紹介文の寄稿をリクエストされ、以下、そこに寄稿した文です(> 全文PDF )。...