3月9日付東京新聞の<社説>3・11から11年 避難者の人権が画餅かを受けて、本会正会員で、琉球大学名誉教授の矢ヶ崎克馬氏の意見を紹介します。
以下、「子ども被災者支援法」に関して、チェルノブイリ法との比較メモです。
チェルノブイリ法では放射能被曝の危険性の認識、人権に基づく危険からの防護に関する認識が前文で明示されています。
チェルノブイリではどのように人権を守ろうとしたか
⇔日本では統治的感覚で「権利無し」
1 汚染地域の法制度に関するウクライナ国家法A
チェルノブイリ原子力発電所事故は、ウクライナの広範な地域において、人々の健康及び自然環境に対し、放射性物質による極めて危険な状況を生み出した。・・・かかる災害の被害対策は、放射性物質による異なる地域の法制度の法的な定義及びその法制度の確保を目的とする施策次第である。本法律は、地域の然るべき区域への区分に関する問題、その利用及び保護制度、住民の居住及び活動条件、かかる区域における経済、科学研究及びその他の活動を定めるものである。本法律は、人の健康及び環境システムに対する放射線による影響を削減することを目的として、かかる地域の利用及び保護制度の確保を定め、保障する。
2 社会的保護に関するウクライナ国家法B
チェルノブイリ激甚災害は数百万人の人々に惨禍をもたらした。広範囲に及ぶ多くの地域において全く新しい社会的経済的状況が生まれ、ウクライナは環境災害地域に指定された。チェルノブイリ激甚災害被災者に対する実効性ある福祉システムの構築のために、あらゆる財源、膨大な物資と先端科学を総動員する必要がある。
この法律は、チェルノブイリ激甚災害被災者に対し、憲法で保障する生存権に関する総則を定め、放射能汚染地域区分設定の統一規則と該当地域における居住・労働条件を定め、被災国民のための社会福祉制度を構築するものである。
3 子ども被災者支援法 「権利」保護意識無し(1msv/年 法律無視)⇔統治 (文言に)科学的に十分に解明されていない云々
⇒はじめから放射線被曝の健康被害を不透明化し,健康被害を 免れる人権を無視する観点を明示 具体的汚染基準無し・具体的施策無し
(目的) 第一条 この法律は、「東京電力原子力事故」により放出された放射性物質が広く拡散していること、当該放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないこと等のため、一定の基準以上の放射線量が計測される地域に居住し、又は居住していた者及び政府による避難に係る指示により避難を余儀なくされている者並びにこれらの者に準ずる者(以下「被災者」という。)が、健康上の不安を抱え、生活上の負担を強いられており、その支援の必要性が生じていること及び当該支援に関し特に子どもへの配慮が求められていることに鑑み、子どもに特に配慮して行う被災者の生活支援等に関する施策(以下「被災者生活支援等施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、被災者の生活を守り支えるための被災者生活支援等施策を推進し、もって被災者の不安の解消及び安定した生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)第二条 ・・ 2 被災者生活支援等施策は、被災者一人一人が第八条第一項の支援対象地域における居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければならない。
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