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2021年12月18日土曜日

【お知らせ】市民立法「チェルノブイリ法日本版」 Q &A

Q1: 日本版の条例をつくる目的は何ですか?

A:   原発事故・放射能災害から市民の命と健康及び暮らしを守り、「移住の権利」や「避難の権利」と「健康に暮らす権利」を保障させることです。

 

 

Q2: 日本版の特徴は何ですか?

A:  チェルブイリ原発事故のあとに作られたチェルノブイリ法をお手本にしています。本来の法令限度(1ミリシーベルト)を守る形で、市民の命、健康、暮らしを守ることを「市民の人権」として具体的に保障する法律です。

 

 

Q3: 条例はどうやって制定させるんですか?

A:   条例案を議会に提出し、審議し、可決したら、首長(知事や市長)が公布して、制定となります。条例を提出できるのは、次の3者:①首長②議会自身(議員か委員会)③市民(「直接求」か「請願」による)。直接請求は、法律に従って集めた有権者の50分の1以上の署名をつけて提出し首長が意見を付して議会に提案します。請願は、紹介議員は必須ですが一人でも提出できますし、自由に集めた署名をつけてもかまいません。どちらも議会は可否を決しなければなりません。

 

 

Q4: 市民立法とは何ですか?

A:  全国の自治体でチェルノブイリ法日本版を制定させて、その積み重ねによって国会で同法を制定させる。このすべての過程を、主権者である私たち市民が主導して行うことが「市民立法」です。つまり「チェルノブイリ法日本版は、私が作りました」と市民の誰もが胸を張って言える歴史を創ろうとするアクションのことです。

 

 

Q5: 子ども被災者支援法との違いは何ですか?

A:  子ども被災者支援法は、原発事故の被災者の生活を守り支える法律して議員立法により2012年成立。基本理念で、居住・移住・帰還いずれの選択でも支援し、健康不安の解消に努めるとしました。けれども理念のみが書かれ、具体的な政策の決定を行政府に委ねる法律のため、役人によって日の目を見ないまま廃止同然となりました。同法には被災者の権利が一言も書かれていないという致命的欠陥があったのです。これに対し、チェルノブイリ法日本版は、明確な権利をうたい、具体的施策を定め、かつ市民立法によって制定します。

 

 

Q6: チェルノブイリ法とは何ですか?

A: 19864月チェルノブイリ原発が事故を起こし、膨大な量の放射性物質が放出され広い地域が汚染されました。5年後ビクリダートル(収束作業員)や被害を被った住民が、権利擁護を求める運動をし、事故5年後の1991年に「国家の加害責任」を明記し、生存権を保障した放射能被害に関する、世界で初めての人権法。追加被ばく量1ミリシーベルトを基準に移住・避難・保養・医療等が保障された法律です。

 

 

7: 福島では原発事故後、子ども達の甲状腺がん患者は増えていますか?

A: 通常100万人に1人か2人と言われていますが、福島県が行ってきた「県民健康調査」では20217月発表時点で260人、それ以外のがん登録を含めると287人で、福島県では1万人に6人が手術を受けています。他に今後の状況を注意深く見守る必要のある経過観察の人は5000人近くいます。(事故当時18歳未満)

 

 

Q8: 放射線の単位で㏜(シーベルト)と㏃(ベクレル)の違いは何ですか?

A:   ㏜(シーベルト)とは 人が受ける被ばく線量の単位。放射線を受けた人体にどのような影響が表れるか、放射線の種類の違いなどによって異なります。㏃(ベクレル)とは放射能の量を表す単位。放射能の単位で、放射線を出す側に着目したものです。土や食品、水道水に含まれる放射性物質の量を表すときに使います。

 


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