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2021年6月14日月曜日

【報告】5月15日、第2回オンライン学習会

 コロナ禍のもと、2021年5月15日(土)、ZOOMで、市民が育てる「チェルノブイリ法日本版」の会の第2回オンライン学習会を行いました。

中身は、前半が講師の話、後半が琉球大名誉教授の矢ヶ崎克馬さんのメッセージと参加者による意見交換・交流会。

以下は、当日の講師と矢ヶ崎さんの話動画です。

なお、後半の意見交換・交流会は活発なやり取りがなされましたが、動画は参加者のみの閲覧にとどめているので、ご了承下さい。

【参考情報
5.14世界の常識(国際人権法)でもって日本の非常識(避難者追出し)を裁く「避難者追出し訴訟」第1回口頭弁論の報告(2021.5.18) 

前半(講師の話)



後半(琉球大名誉教授の矢ヶ崎克馬さんからのメッセージ)




2021年5月5日水曜日

【参考情報】世界が見る「311から10年」(311直後に福島入りしたフランス人・市民放射線調査情報委員会の測定分析室長ブルーノ・シャルロンさん)

 育てる会のメンバー三宅征子さんから、以下の動画を教えてもらいましのたで、三宅さんの感想文と共に紹介します。

フランス人の核物理学技師で市民放射線調査情報委員会測定分析室長のブルーノ・シャルロンさん、311直後に福島入りした彼の、「311から10年」の教訓についてのお話です。



フランス・クリラッド(放射能に関する調査および情報提供の独立委員会)シャルロンさんのインタビュー「フクシマの教訓」を観て

                                               調布 三宅征子

 シャルロンさんが強調していた「フクシマは何も解決していない。にも拘わらず、日本政府は避難した住民を帰還させようとする強い、そして明確な意思があった。そのために二つのことを強行した。一つは、被ばく許容限度を20倍に引き上げたこと。もう一つは、避難者への支援を打ち切り、帰還せざるを得ないようにしたこと。」を聞いて考えました。

 さらに、インタビュアーの問いかけ「日本のような民主国家がなぜ情報を提供し住民を避難させなかったのか」は、民主的国家であれば、情報に基づき住民を避難させるのが当然と認識されている前提があります。

 この問いに対してシャルロンさんは、「日本の場合、権力構造、哲学的な問題、人口密度が高い、などがあると思うが、」と答えていました。

 権力構造の問題はどの国でもあるでしょう。人口密度の問題は、そもそも原発を設置した時から分かっていたことです。哲学の問題とは?日本は自然災害の多い国です。それに対する人々の諦観的な対応を言っているのかもしれません。

 しかしなぜ日本政府は、被害者にとって過酷で、世界の常識的な判断を無視した行動を取るのか、その行動は、どこから、何のために出て来るのかをあらためて考えずにはいられません。

 2020東京オリンピックが決まったのは20139月。安倍首相のアンダーコントロール発言が、その後の原発政策を決定づけたのでしょうか。公害に学んできたはずの日本ですが、原発だけはその枠外に置かれた特別事項なのでしょうか。

 許容限度を20倍に引き上げ、支援を打ち切ることで避難者を強制帰還させるという、世界からみた非常識を強行した背景に、五輪マネー、原発マネーとの癒着が見て取れるような気がします。

 シャルロンさんは言います。「人類は核エネルギーを支配することはできない。核とは共存できない。」「原子力・原発産業は、保険が掛けられていない極めて稀な産業だ。」と。そして、「市民が、情報、知識、現状の理解を得て、司法に有効に訴えることができるようにするためにも、政府機関に対抗する市民のための専門家組織が必要だ」と。

 子ども脱被ばく裁判における弁護団とその支援者の専門家集団が、日本において望まれている専門家組織の一つに当たるのではないでしょうか。裁判の経過を通しての知見の集積や新たな問題の提起をみてそう思います。

 私たち市民はその活動を支えながら、政府の政策を改めさせ、原発で被害を受けた方々がまっとうな支援を受けられるまで、諦めずに粘り強く行動していかなければならないと思います。                           


2021年3月29日月曜日

【報告】3月13日、第1回オンライン学習会

 コロナ禍のもと、2021年3月13日(土)、ZOOMで、市民が育てる「チェルノブイリ法日本版」の会の第1回オンライン学習会を行いました。

中身は、前半が講師の話、後半が参加者による意見交換・交流会。

以下は、会員の小川晃弘さんによる、当日の講師の話の紹介文と動画です。
また、後半の意見交換・交流会は活発なやり取りがなされましたが、動画は参加者のみの閲覧にとどめているので、ご了承下さい。

 《2週間前の3月1日、福島地裁における子ども脱被ばく裁判の不当判決を受けて、本会共同代表の柳原敏夫弁護士がその判決を振り返りながら、なぜ、今、チェルノブイリ法日本版が必要なのかを熱く訴えました。低線量被ばくの現実を人権侵害の視点から捉え直し、原子力事故が発生した際には、放射能災害から命や健康、暮らしを守る条例(法律)が必要だと論じました。


【参考情報
【速報】春望:民破れて医大栄えり 弱きをくじき、強きを助ける理不尽極まれり判決、言渡される(2021.3.1)
「311から10年」を迎えた新老年の抱負:つつしんで老年に告ぐ「老年よ、理不尽を共有せよ」(2021.3.20)

前半(講師の話)



第2回のオンライン学習会は515日(土)13時からを予定しています。

2021年3月25日木曜日

【お知らせ】ニュースレター第2号の発行(2021.3.25)

 市民が育てるチェルノブイリ法日本版の会では、全国各地の会員の日々の取り組み、活動を随時、ニュースレターにして発行、賛助会員その他支援者の皆さんに配布しています(第1号の紹介->こちら)。

以下はその第2号(2021年2月発行)です。 そのPDFは->こちら


2021年1月24日日曜日

【お知らせ】育てる会の新しいチラシ「みんなでつくろう!! 今 欲しい『チェルノブイリ法日本版』」ができました(2021.1.22)

 市民が育てるチェルノブイリ法日本版の会では、2018年3月の結成集会の時に会のチラシを作成しましたが、このたび、以下の通り、約3年ぶりに新しいチラシを作成しました(PDFはこちら-> )。

チラシ希望の方は以下までご連絡下さい。
電話  090-8494-3856(岡田)
メール toshiko_english*xf7.so-net.ne.jp(*を
@に置き換え下さい



 

2020年11月1日日曜日

【お知らせ】ニュースレター第1号の発行(2020.9.12)

 市民が育てるチェルノブイリ法日本版の会では、全国各地の会員の日々の取り組み、活動を随時、ニュースレターにして発行、賛助会員その他支援者の皆さんに配布することにしました。

以下はその第1号(9月12日発行)です。 そのPDFは->こちら

編集はオーストラリアでやっています。今後、随時、発行の予定です。 




2020年5月24日日曜日

【報告】東京都清瀬市からの2つの報告&安定ヨウ素剤の服用基準見直しの検討過程に関する重要な発見

いま、日本各地で、コロナ対策の一環として三密回避「危険なもの(コロナウイルス)に近づかない」が叫ばれています。これは危険の未然防止という予防原則を具体化したものです。
もしコロナウイルスに勝つ治療方法があれば、ここまで三密回避をやる必要はなかったでしょう。
しかし、その治療方法がない以上、原点に戻り、予防原則の大切さ叫ぶしかなかったのです。
そうだとすれば、放射能災害でも同じです。
原発事故発生直後に、被ばくによる甲状腺がん発症の危険性を未然に防止する最大の防止策の1つが「安定ヨウ素剤の服用」です(だから福島原発事故直後、福島県立医大の職員は一斉に服用しました)。これは予防原則の最たるものです。
だから、コロナ災害で「三密回避」の必要性を訴える人たちが、もし放射能災害で「安定ヨウ素剤の服用」の必要性を否定するとしたら、それは自分が何をしているのか理解できない人たちです。

いま、現在の医学の科学技術ではコロナウイルスに勝てないとき、私たちは三密回避という予防原則に従うしかないことと多くの人たちが身をもって理解しています。
この点で、現在の医学の科学技術では放射能に勝てない放射能災害(原発事故)と同じです。
私たちは、コロナ災害を通じ、身をもって知るに至った予防原則の必要性、大切さを放射能災害にも振り向ける必要があります。その1つが 「安定ヨウ素剤の服用」であり、それらの予防原則の具体化を集大成したチェルノブイリ法日本版です。

今年1月にチェルノブイリ法日本版の学習会を行なった清瀬市の市民の皆さんから、学習会の報告と「安定ヨウ素剤の事前配布を求める」市議会への請願の結果についての報告を頂いたので、転送します。また、その「安定ヨウ素剤の服用基準」の見直しの検討過程について、このたび、重要な発見がありましたので、合わせて報告します。

①.以下は今年1月に清瀬市で行なったチェルノブイリ法日本版の学習会の報告です。学習会に参加した皆さんが当日の話をどのように受け止めたのかが伝わる貴重な報告でした。

                      (クリックすると拡大)

②. 2つ目が、放射能災害に備えるAct locally(目の前のことをを具体的に取り組む)の活動の報告です。今年3月の議会に、安定ヨウ素剤の服用について、今回はつつましく、「3歳児未満の乳幼児へゼリー状の安定ヨウ素剤の事前配布を求める」という請願を出しました。その請願に対する議員ごとの対応も分かる報告書が作成されました。誰が市民の味方かが分かるとても貴重な情報です(送って頂いた通信全文は->こちら)。
                     (クリックすると拡大)

③.この「安定ヨウ素剤の服用」については、その服用基準の見直しについて、先ごろ、井戸謙一弁護士による重要な発見があります。詳細は追ってお知らせし、とりあえずその概要をお伝えします。

現在、放射能災害が発生したとき、小児甲状腺がん予防のため、小児に安定ヨウ素剤を服用する基準は「小児甲状腺等価線量の予測線量100ミリシーベルト」とされています。
しかし、この服用基準は高すぎるという批判が前々からありました。
その際たるものが、WHOが1999年に出した、18歳までの小児対しては10ミリグレイ(ここではミリシーベルトと同じ)」というガイドライン->日本語訳)でした。WHOは関係機関に、このガイドラインに従った基準の設定を要請しました。その結果、ラテンアメリカ、アジア・オセアニア、ヨーロッパの各甲状腺協会はこれを受け入れることを表明、各国も100ミリシーベルトの見直しに踏み切りました。
しかし、原子力発電推進国では唯一といいほど日本が、従前の100ミリシーベルトという高い基準を維持していました。
ただ、こうした国際的世論を受けて、日本でも服用基準の見直しの検討が迫られ、 2001年、原子力安全委員会の中の防災専門部会に「被ばく医療分科会」が設けられ、山下俊一氏を含む5人の委員が7回の会合での議論を踏まえて、防災専門部会は、2002年4月、「原子力災害時における安定ヨウ素剤予防服用の考え方について」と題する報告(専門部会報告と言います)を出しました。
しかし、その結論は従来通り、40歳未満の全ての人の服用基準は、「小児甲状腺等価線量の予測線量100ミリシーベルト」であるというものでした。
 問題は、その結論を引き出す根拠でした。

その概略を述べますと、
(1)、服用基準を定める式のアイデアは不利益と利益の釣り合い(「リスク・ベネフィットバランス」)を考慮するというもの。この点はWHOガイドラインと変わらない。
(2)、このアイデアに基づき使われた式が以下のもので、これ()が>0(正の値)の時の線量を求める。
B=Yo-(Y+R+X+Ai+As-Bc)

  B:あらゆる対策に関連する正味の便益
  Yo:対策を講じないことによる放射線の損害(DGy×(1Gy当たりの甲状腺生涯リスク)
  Y:対策を講じた場合に残存する放射線の損害
  R:防護対策を採ることにより生じる身体的リスク
  X:防護対策を実施するために必要な資源と努力
  Ai:防護対策により生じる個人の不安と混乱
  As:防護対策により生じる社会の混乱
  Bc:防護対策により得られる安心の便益


そして、専門部会報告は、Y、X、A、As、はいずれも0としているから、上記の式は、次のとおり簡略化される。
B=Y-R>0

結局、ベネフィット()がリスク()よりも大きくなる線量()を求めることになる。
(3)、の値 
 これについては専門部会報告とWHOガイドラインで大きな違いがありません。
 大きな違いは次ので生じました。
(4)、の値
  WHOガイドラインは、チェルノブイリ事故におけるポーランドの経験から、安定ヨウ素の投与からの深刻な副作用のリスクとして「10-7」を採用しました。これに対し、専門部会報告は根拠を示さずに、「6×10-4を採用したのです。
その結果、 WHOガイドラインでは、>0となるのは線量が0.01ミリグレイ(ミリシーベルト)。
他方、 専門部会報告では>0となるのは線量が50 ミリグレイ~90ミリグレイ以上
計算の結果、6000倍という、これほどの開きが出るとなりました。

専門部会報告は1999年に公表されたWHOガイドラインの中身は重々していました。だから、
WHOガイドラインがリスク()の値を何に基づいて決定したかもよおく知っていました。チェルノブイリ事故におけるポーランドの経験は、検討委員の一人山下俊一氏が311前に好んで口にした実例です(2009年「放射線の光と影」537頁()) 
にもかかわらず、専門部会報告は、ポーランドの経験に基づいたWHOガイドラインの決定に対する何一つ批判を加えることなく、これを黙殺、なおかつ自らの根拠も示すことなく、シラーと別の値を挿入しました。その結果が、従来通りの100ミリシーベルトでよいという結論でした。
こうなってくると、これはもはや科学ではなく、科学という名をまとった茶番、猿芝居ではないでしょうか。
この茶番劇がもたらした基準が2011年の福島原発事故でも、福島の子どもたちに安定ヨウ素剤を服用させない大義名分になったのです。そして、今後起きるかもしれない次の原発事故でも、同様の扱いが正当化されるのです。
改めて、WHOガイドラインに基づいた安定ヨウ素剤の服用基準に注目し、それを私たちの町に住む子どもたちの命、健康を被ばくから未然に守る予防原則に当てはめましょう。

)「ポーランドにも、同じように放射性降下物が降り注ぎましたが、環境モニタリングの成果を生かし、安定ヨウ素剤、すなわち、あらかじめ甲状腺を放射性ヨウ素からブロックするヨウ素をすばやく飲ませたために、その後、小児甲状腺がんの発症はゼロです。

【報告続き】7.12対話集会の続き(2)「自己決定(自主避難)したことを人権侵害を甘受する根拠にできるのか」について沢山の人たちと対話したい(26.7.26)

7.12対話集会に九州から参加した人がこういう趣旨のことを言ったーー自分は千葉から九州に避難したが、或る有名人から、自分みたいに自主避難した人のことを「頭のおかしい人がいる」と相手にもされない扱いを受けた、自分は被災者(被害者)として認められなかったと。 その有名人は私のかつての...