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2017年5月1日月曜日

チェルノブイリ法日本版の条例制定を一緒にやりませんか(2017.5)

以下は、福島からの保養を熱心に取り組んでおられる伊勢市の上野正美さんが、2017年5月に、日本と世界の人たちに向けて、チェルノブイリ法日本版の制定の取り組みを呼びかけた文章です。
原文は-->こちら

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              チェルノブイリ法日本版の条例制定を一緒にやりませんか                                                 上野正美(ふくしまいせしまの会  代表)


私たちは福島原発事故後、非営利で保養や野菜支援、三重県への避難者・移住者の支援などを行なってきました。運営については会発足以来、みなさまからのご寄付や助成金で行って来ましたが、6年が経ち、民間にできることは限られたものだと感じています。

 しかし原発からまき散らされた放射性物質から日々発射される放射線の脅威を考えたとき、これらの取組みはまだまだ必要なものです。では、前例のない過酷事故に対して私たちはどうしたらよいのでしょうか。正直、途方に暮れます。しかし、幸い私たちには前例から学ぶべきお手本が2つあります。

 1つは放射能災害に対して命と健康と暮らしを保障したチェルノブイリ法です。これは、放射能災害に見舞われた人たちがひとしく守られるべき、放射能災害に関する世界最初の人類普遍の人権宣言です。これを参考に、日本でもそれに添うような法を作るべきだと強く感じています。

 もう1つは、「情報公開」の法律を日本各地の市民の手で制定した経験です。日本各地の自治体で地元市民と議員と首長が協力して情報公開の条例を制定し、その条例制定の積み重ねの中から1999年に情報公開法が制定されました。この経験を参考に、チェルノブイリ法日本版を条例制定からスタートすべきだと強く感じています。放射能災害から命と健康と暮らしを保障するチェルノブイリ法日本版の条例をあなたの住む自治体で市民の手で制定していきませんか。どうか、以下の文をご一読いただき、この条例制定の取組みに賛同し、そして、共に参加いただけますよう心からお願いいたします。

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チェルノブイリ原発事故から5年後、旧ソ連でいわゆるチェルノブイリ法が制定され、ウクライナ、ロシア、ベラルーシに引き継がれました。これら各国政府はチェルノブイリ法に則って、原発事故により放射能汚染された住民に避難の権利を保障し、また強制避難地域の住民の生活補償にあたってきました。3ヵ国ともに経済状況が良好とは言えないため、補償が法律通り実施できない状況ですが、少なくともチェルノブイリ法は原発事故の責任主体が国家であることを明記し、年間被曝量が1ミリシーベルトを超える地域に住むすべての住民に無条件で避難の権利を保障する画期的なものでした。

一方、福島では事故前の1ミリシーベルトの安全基準は事故後に20ミリシーベルトに引き上げられ、それが現在まで安全基準となり、帰還基準とされています。健康被害に対する救済についても、県民健康調査でこれまでに見つかった甲状腺がんは放射線が原因とは考えにくいとの理由から抜本的な対策が取られないままです。チェルノブイリ法が年間1ミリを基準として、原発事故で健康被害の可能性があればすべて救済しているのとは対照的です。実は旧ソ連でもチェルノブイリ原発事故直後、住民の許容被ばく線量が百倍に引き上げられ、チェルノブイリ法制定時にも100ミリシーベルトで問題ないとする見解もありました。しかし、事故処理にあたった労働者などの声に押され国際基準の1ミリになったものです。悲痛な原発事故を体験した日本でも、命こそ宝という原点に立って、良識ある市民がチェルノブイリ法日本版制定について声を上げ、その実現に向けて行動を起こすことが必要だと思います。

この取り組みに賛同し、参加してみたいと思う方は、私たちとつながり、一緒に条例のモデル案や条例制定の手順などを相談しながら取り組みませんか。         
                                                2017年5月


この呼びかけに賛同し、条例制定の取り組みにご参加いただける方は、お名前、ご連絡先(アドレス)、ご住所を記入の上、以下までご連絡をお願いします。


連絡先:Email: ueno_masami_1108*yahoo.co.jp(上野正美)
          noam*m6.dion.ne.jp       (柳原敏夫) 
                       (*を@に置き換えて下さい)
なお、この呼びかけには以下の方が賛同し、条例制定の取り組みへの参加を表明しています。



  安藤雅樹(弁護士 「まつもと子ども留学基金」監事)    
岩間綾子(「とちの実保養応援団」代表)    

大槻とも恵(社会学博士・カナダ・モントリオール市在住) 
小笠原学(支援交流『虹っ子』)
岡田俊子(脱被ばく実現ネット)       
チョ・ジウン(韓国ソウル市出身・デューク大学留学生)  
馬場利子(静岡放射能汚染測定室)              
三ッ橋トキ子(放射能汚染から子どもたちを守る会)     柳原敏夫(ふくしま集団疎開裁判・元弁護団長)

2016年3月18日金曜日

「チェルノブイリ法日本版」の制定の基本アイデアと制定までのロードマップについて(2016.3.18)

                                                           柳原敏夫

1、チェルノブイリ法日本版制定の基本アイデア
レジメはー>被ばくから命・健康と生活を守るための4つのアクションについて(私案第4稿)

(1)、法律の中身
死文化した「子ども・被災者支援法」と対比することでイメージがより鮮明になる。
①.被害者に対し、(人道的)支援ではなく、人災を起こした加害者として贖罪、賠償責任を果たすこと、被害者の立場からみると、人権(権利)保障であって、支援を受けるのではないこと。

②、具体的保障であって、抽象的、一般的な理念法にとどまる子ども・被災者支援法とは明確に異なる。

(2)、法律制定までのプロセス
①.政府が制定を嫌がったとしても、最終的に制定せざるを得ない状況を作り出すやり方を採用する。
 →過去の実例(情報公開法)をモデルにしたやり方を採用。
 →つまり、日本各地の条例制定の実績を積み上げる中で、本丸の法律制定に攻め上る。

②.漠然とした道のり(プロセス)ではなく、ゴールまでの具体的なロードマップを明確に描くことができること。
  過去の実例(情報公開法)の具体的なやり方から学ぶこと。

③.情報公開法制定のやり方をさらに進化させること。
 →市民の参加型民主主義をより進めること。一握りの専門家の手で作るのではなく、より多くの市民参加による草の根の条例制定をめざすこと。


2、チェルノブイリ法日本版制定までのロードマップ

モデルにする情報公開法制定のやり方は、2段階の制定プロセス(条例制定→法律制定)を採用。

情報公開法制定のロードマップは以下の通り。
→出典(情報公開法を求める市民運動の活動

①.「情報公開法を求める市民運動」(母体となる準備会)の結成:その特徴はピラミッド型の号令一下、上意下達の会ではなく、フラットなネットワーク型の会。
②.『情報公開権利宣言』の起草:法案の原理原則を明らかにした文書を作成。
③.②の宣言を具体化した条例を日本各地で制定するための条例制定運動(条例案モデルの作成など)と条例の制定
④.③の成果を元に、情報公開法の制定へ

以上をモデルにして、どういうアクションを行うか--ひとえに、私たちひとりひとりの創意工夫と意欲にかかっている。


3、チェルノブイリ法日本版の意義

その直接的な意義は、福島原発事故で被ばくを強いられ、苦しんでいる被害者の人たちの命を健康と生活を守るためです。

他方で、この法は、避難の権利の主体を、福島原発事故の被害者の人たちに限定するものではないので、その結果、実際上は、今、日本各地で原発再稼動の動きの中で、今後、原発事故発生の危険性を実感しているすべての住民の人たちにとっても、避難の権利の保障を意味します。

この意味で、この法律は原発反対、賛成という政策決定の問題とは無関係に、原発事故が発生した場合の住民の命、健康、生活を守るための人権法・普遍法です。
ですから、仮に原発推進派の立場に立つ人であっても、「放射能から人々の命、健康、生活が守られれるべきだ」と考える人ならすべて、この法律に賛同できる筈です。

この観点は、チェルノブイリ法日本版の条例制定を推進していく上で、とても大事なものです。

【報告続き】7.12対話集会の続き(2)「自己決定(自主避難)したことを人権侵害を甘受する根拠にできるのか」について沢山の人たちと対話したい(26.7.26)

7.12対話集会に九州から参加した人がこういう趣旨のことを言ったーー自分は千葉から九州に避難したが、或る有名人から、自分みたいに自主避難した人のことを「頭のおかしい人がいる」と相手にもされない扱いを受けた、自分は被災者(被害者)として認められなかったと。 その有名人は私のかつての...