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2021年11月22日月曜日

【報告】11.20オンライン・イベント★避難者と語る「今欲しい チェルノブイリ法日本版」★ が開催されました。

2021年11月20日(土)に、避難者と語る「今欲しい チェルノブイリ法日本版」 が開催されました。

40人を超える参加がありました。ありがとうございました。
以下、その報告です。

◆◆動画編◆◆

第1部

1、柳原敏夫(弁護士/日本版・共同代表)からの挨拶
2、福島原発事故による避難者の皆さんからの話(日本版の正会員メンバー)

 

第2部 

 参加者による意見交換



◆◆資料編◆◆

1、柳原が使用した以下のプレゼン資料は(全文のPDF->こちら

2、当日、時間不足のため、紹介しなかった「人権の発見」についての柳原作成のプレゼン資料(全文のPDF->こちら)。
いままで「人権の尊重」などと口にしていながら、「いかにして人権を尊重するのか」その尊重の仕方については、ボーとしていただけで、殆ど何も考えてこなかった。この点を改め、初めて、人権の存在のあり方について、次の疑問から考えたことを記したもの。

人を愛する時、その人は目の前に実在するものとして、目に見え、触れることもできる。
だが、これまで、
人権を見た人は誰もいない。
手で触れた人も誰もいない。
人権は愛する人のように存在するものではない。
だとしたら、そのようなものを私たちはどのようにして愛することができるのか。どのようにして大切にすることができるのか。

ただし、後半の以下が未完で、準備中。→不完全ながらひとまず完成。
そのような存在のあり方をする「人権」に対し、私たちは直接あるいは直ちに「人権」を発見することはできないのではないか、その「発見」に至る道は、むしろ人権の反対命題である「人権侵害」の発見を通じてしかないのではないか。それは過去の「人権の発見」の歴史的経験から導かれる。

そのほかについては準備中(そのひとつが、人権のない世界の住民と人権の世界の住民を分け隔てるもの 、そして両者の分断をつなぐ橋の試み、 そして原発事故救済の最も中核となる人権である「生活再建権」の再発見について検討したプレゼン資料「父よ母よ」(未完)はー>こちら または以下の画像をクリック)。


2021年10月23日土曜日

【お知らせ】11.20オンラインイベント★避難者と語る「今欲しい チェルノブイリ法日本版」★

福島原発事故は収束したとか、終わったけど忘れないとかいった話がされますが、そうでしょうか。

今年7月、広島原爆の「黒い雨」を巡る訴訟で原告が勝訴しました。
そのあと手帳交付を求めて沢山の高齢者が申請に殺到しました(日経新聞の記事->こちら)。
この人々は黒い雨の被ばくから76年もの間、被ばくによる健康被害にずっと苦しんできた方々です。
そして、この人たちの姿は明日の、未来の福島の姿です。
さらには、今後いつか発生するであろう原発事故の被災地の姿でもあります。
そのとき、福島や原発事故の被災地の人々も76年経たなければ、自分たちがこうむる健康被害の救済は受けられないのでしょうか。
否、「黒い雨」訴訟で被害者が救済された以上、同様に、福島や原発事故の被災地の人々も直ちに健康被害の救済を受けられるべきではないでしょうか。

この救済を実現するのがチェルノブイリ法日本版です。
なおかつ、チェルノブイリ法日本版は一定の被ばくの事実さえ認められれば、健康被害を発症する前から予防原則の立場から救済するものです。

今回のイベントは福島原発事故により避難なさった3人の方々に、このチェルノブイリ法日本版への思いなどをお話して頂き、
皆さまからのご質問や意見交換をさせて頂きたいと思います。

多くの方々の参加をお待ち申しております。
 
   ********************

避難者と語る「今欲しい チェルノブイリ法日本版」
  主催:市民が育てる「チェルノブイリ法日本版」の会
  日時:11月20日(土) 13:30~15:30

柳原敏夫(弁護士/日本版・共同代表)から挨拶
福島原発事故による避難者の皆さんからの話
             (日本版の正会員メンバー)
   柴田政典さん(東京から沖縄・那覇市へ避難)
   松本徳子さん(福島から神奈川・川崎市へ避難)
   安達和叶さん(福島から北海道・札幌市へ避難)
御質問と意見交換の集い (14:30~15:30 延長あり)

参加のやり方
当日は下記のリンクからお入り下さい。(入室開始13時15分 ミュート設定にてお願いします)
Topic: 11.20・避難者と語る「今欲しい チェルノブイリ法日本版」
Time: Nov 20, 2021 03:30 PM Canberra, Melbourne, Sydney
Join from PC, Mac, iOS or Android: https://unimelb.zoom.us/j/85891300287...
Meeting ID: 85891300287 | Password: 617827

尚、ご参加を希望の方は 
担当・岡田(toshiko_english※xf7.so-net.ne.jp ※を@に変換)又はメッセンジャーにてご連絡お願いします。

参考情報
育てる会のfacebookー>こちら

2021年9月6日月曜日

【お知らせ】ニュースレター第4号の発行(2021.9.6)

市民が育てるチェルノブイリ法日本版の会では、全国各地の会員の日々の取り組み、活動を随時、ニュースレターにして発行、賛助会員その他支援者の皆さんに配布しています。

これまでの第1号の紹介->こちら
       第2号の紹介->こちら
       第3号の紹介->こちら

以下は去る7月24日に行われた第4回総会後の最初のニュースレター第4号(2021年9月発行)です。そのPDFは->ちら

このニュースレターを周りのに配布、拡散したいとご希望の方は以下までご連絡下さい。
電話  090-8494-3856(岡田)
メール toshiko_english*xf7.so-net.ne.jp(*を
@に置き換え下さい













 

2021年8月25日水曜日

【報告】7月24日、第4回総会の「1年を振り返って(311から10年経過した今なぜ、チェルノブイリ法日本版なのか? →311後の真空地帯と理不尽が続く限り、抵抗権の行使としてのチェルノブイリ法日本版は存在することをやめない)」

2021年7月24日に、市民が育てる「チェルノブイリ法日本版」の会の第4回総会が開かれ、その第2部で、「1年を振り返って」というテーマで共同代表の柳原敏夫が、
311後の真空地帯と理不尽、抵抗権の行使としてのチェルノブイリ法日本版
(ただし、そのあと、表題を以下の通り変更)
311から10年経過した今なぜ、チェルノブイリ法日本版なのか? →311後の真空地帯と理不尽が続く限り、抵抗権の行使としてのチェルノブイリ法日本版は存在 することをやめない。
という表題で話をし、そのあと意見交換をしました。

以下は、この話の動画、事前に配布したレジメと話で使用したパワーポイントの資料(なお、話の後で未完の部分を加筆したもの)です。

動画



配布資料(レジメ) 全文のPDF->こちら




パワーポイントの資料  全文のPDF->こちら


 

2021年8月10日火曜日

【参考】「チェルノブイリ法日本版」伊勢市条例(柳原案バージョン2) (2021.2.7)

以下は、柳原敏夫がチェルノブイリ法日本版条例のモデル案について、1つの草案として作成したもの(バージョン2)です。参考として紹介させて頂きました。

   *********************

 217年10日、チェルノブイリ法日本版条例のモデル案(柳原)の版(バージョン については->こちら

以下は、今、「市民が育てるチェルノブイリ法日本版の会で検討しているチェルノブイリ法日本版条例のモデル案について、1つの草案です。初版で予告したとおり、このたび、第2版にバージョンアップしたので、これを公表します。

第2版に関して作成した文書の一覧(目次)は->こちら
そのPDFは
->こちら)。下線部分が改訂箇所です。
・改訂箇所がどこかは->こちら改訂理由についての解説は->こちらまで。
・改訂の全文は->こちら

なお、ここでは条例のイメージを実感してもらうため、「伊勢市」という具体的な自治体の名前を出しましたが、皆さんが参考にする時には、自身が住む市町村の名前に置き換えて下さい。

以上、まだ私案ですが、皆さんの参考にしていただけたら幸いです。

                                                        柳原 敏夫
なお、その解説も できるだけ早期にアップします

  【チェルノブイリ法日本版】伊勢市条例案(柳原案)の解説(準備中).

   ************************

               【チェルノブイリ法日本版】伊勢市条例(柳原案バージョン2)

                                                【前 文】

伊勢市民は、全世界の市民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに健やかに生存する権利を有することを確認し、なにびとといえども、原子力発電所事故に代表される放射能災害から命と健康と生活が保障される権利をあることをここに宣言し、この条例を制定する。

他方、原子力発電所等の設置を認可した国は、放射能災害に対して無条件で加害責任を免れず、住民が放射能災害により受けた被害を補償する責任のみならず住民の「移住の権利」の実現を履行する責任を有すると確信する。その結果、この条例の実施により伊勢市が出費する経費は本来国が負担すべきものであり、この点を明らかにするため、国は、すみやかに地方財政法10条17号、同法28号に準ずる法改正を行なう責務を有すると確信する。

加えて、放射能災害に対して無条件の加害責任を負う国は、事故が発生した原子力発電所等の収束に従事する作業員に対しても、放射能災害により被害を被った住民と同様、当該作業員が放射能災害により受けた被害を補償する責任のみならず当該作業員の命・健康を保全する責任を有すると確信する。

もっとも、今日の原子力発電所事故の巨大な破壊力を考えれば、この条例の制定だけで放射能災害から伊勢市民の命と健康と生活を保障することが不可能であることを認めざるを得ない。したがって、私たちは、三重県の自治体、さらには日本の全自治体に対して、各自治体の住民の名において、この条例と同様の条例を制定すること、さらにはこれらの条例の集大成として、日本国民の名において同様の日本国法律を制定することを呼びかける。

さらに、原子力発電所事故が国境なき過酷事故であることを考えれば、わが国の法律の制定だけで放射能災害から日本国民の命と健康と生活を完全に保障することが困難であることも認めざるを得ない。したがって、私たちは、この条例制定を日本のみならず、全世界の自治体、各国に対して、原子力発電所を有する世界の住民の命と健康と生活が保障する自治体の条例、法律の制定を呼びかける。

この呼びかけが放射能災害から全世界の市民の命と健康と生活を保障する条約を成立させるための基盤となることを確信する。
伊勢市民は市の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

                    第1章 総則

第1条 (条例の目的)
この条例は、原発事故その他の放射能災害の発生から伊勢市の住民及び事故収束作業員の命、健康及び暮らしを守ることを目的とする。

第2条 (定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
「放射能災害」とは、原子力発電所事故など、放射性物質が施設外に大量に放出される事故
をいう。
「事業者」とは、原子力発電所等を所有し、放射能災害を発生させた事業者をいう。
③「放射能汚染区域」とは、放射能災害で放出された放射性物質により汚染された区域のことをいい、その区分は第8条に定めるものとする。
④「汚染区域住民」とは、放射能汚染区域に住居を定め、居住する市民をいう。
「事故収束作業員」とは、被ばくする場所で、放射能災害の収束に関わるあらゆる作業に従事する者をいい、その具体的な内容は第9条に定めるものとする。
⑥「放射能災害被災者」とは、放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有し、放射能汚染区域に住む住民及び放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有する事故収束作業員をいう。
⑦「移住の権利」とは、移住権利区域に居住する住民が有する第11条第2項に定める被ばくにより発生した損害賠償及び社会的支援を受ける権利をいう。

「残留の権利」とは、移住権利区域に居住する住民が有する、第12条第1項に定める被ばくにより発生した損害賠償及び社会的支援を受ける権利をいう。

「安全の権利」とは、放射能管理強化利区域に居住する住民が有する、第13条に定める社会的支援を受ける権利をいう。
⑩「避難の権利」とは、放射能災害発生直後の緊急避難
(帰還を前提とする一時的な移転を意味する)に関して、移住権利区域に居住する住民が有する、第14条に定める社会的支援を受ける権利をいう。
⑪「生存の権利」とは、放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有する事故収束作業員が有する、第15条に定める被ばくにより発生した損害賠償及び社会的支援を受ける権利をいう。
事故周辺区域とは、放射能災害発生の周辺区域で、事故発生後速やかに区域の範囲を規則で特定するものをいう。

第3条(基本理念)
放射能災害被災者となった伊勢市の市民は、移住の権利、残留の権利、安全の権利、避難の権利および生存の権利を有する

第4条(救済の差別的取扱いの禁止)
法の下の平等を定めた憲法14条を踏まえ、放射能災害から人々の命と健康を救済するにあたっては、伊勢市の市民はひとしく扱われなければならない。

第5条 (影響を受けやすい人への配慮)
放射能災害から人々の命と健康を救済するにあたっては、放射能による影響を受けやすい胎児、子どもの命・健康が守られることを配慮して行われなければならない。

第6条 (予防的取組方法)
放射能災害から人々の命と健康を救済するにあたっては、1992年のリオデジャネイロ宣言を踏まえ、完全な科学的証拠が欠如していることをもって対策を延期する理由とはせず、科学的知見の充実に努めながら対策を講じる方法(予防的取組方法)にのっとり、適切におこなわれなければならない。

第7条 (すべての関係者の参加)
放射能災害が国難であることを踏まえ、放射能災害から人々の命と健康を救済するにあたっては、放射能災害に係るすべての関係者による積極的な参加のもとに行われなければならない。
 
第8条 (放射能汚染区域の区分)
放射能災害発生後いつの時点かを問わず、追加被ばく量(外部被ばくと内部被ばくの合計)の値または土壌汚染の3種類の値のいずれが以下に定める値を該当した放射能汚染区域を以下の定めに従い区分する。

区分
区分名
土壌汚染密度(kBq/m2
年間追加被ばく量
mSv/年
セシウム137
ストロンチウム90
プルトニウム
移住義務区域
国の定めるものに拠る。
移住権利区域
185以上
5.55以上
0.37以上
1以上
放射能管理強化区域
37~185
0.74~5.55
0.185~0.37
0.5以上

第9条 (事故収束作業員)
1 事故収束作業員は次の各号のいずれかに該当する者をいう
①.事故収束作業員として従事した結果、健康被害が発生し、当該被害と収束作業との因果関係が確定した者。
②.従事の時期が次の場合に応じて、事故周辺区域で以下に定める作業日数を満たす者。
放射能災害発生後3ヶ月間までの間:作業日数を問わない。
放射能災害発生4ヶ月後から1年経過するまでの間:5日以上作業に携わった者。
放射能災害発生1年後から2年経過するまでの間:14日以上作業に携わった者。
③.従事の時期が次の場合に応じて、事故周辺区域で以下に定める作業日数を満たす者。
放射能災害発生4ヶ月後から1年経過するまでの間:1~4日作業に携わった者。
放射能災害発生1年後から2年経過するまでの間:13日以下作業に携わった者。
放射能災害発生2年後から4年経過するまでの間:30日以上作業に携わった者。
2 放射能災害発生から一定年数が経過するまでの間、住民設備建物の除染作業に14日以上携わった者は第1項3号の事故収束作業員とする。一定年数の数は事故発生後速やかに規則で特定する。

                   第2章 放射能災害被災者の権利
 
第10条 (総論)
1 放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有し、移住権利区域に住む住民は、汚染状況及び被ばくによる健康影響について国及び伊勢市から与えられた情報に基づいて、当該区域に住み続けるかそれとも移住(帰還を前提としない移転)するかを自ら決定する権利を有する。
2 第1項の場合において、移住を選択した住民は、第11条に定める移住の権利を有する。

3 第1項の場合において、残留を選択した住民は、第12条に定める残留の権利を有する。

4 放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有し、放射能管理強化区域に住む住民は、第13条に定める安全の権利を有する。


第11条 (住民が移住を選択した場合の権利)
1 第10条の場合において、住民が移住を選択するにあたっては、次の条件を満たすことが必要である。
①.移住について、未成年者を除き、世帯全員が同意すること。
②.移住先が第8条に定める区分1から3の「放射能汚染区域」でないこと。
2、第10条の場合において、移住を選択した住民は以下の権利を有する。その詳細は規則で定める。
①.引越し費用の支給
②.移住先での住宅確保・就労支援
③.移住元の不動産・家財・汚染した生産物(魚も含む)の損失補償
④.医療品の無料支給
⑤.健康診断・保養費用の7割支給
⑥.被災者手帳の交付
⑦.年金の優遇
3 前項の権利は特段の理由がない限り、1回の移住にしか適用されない。

第12条 (住民が残留を選択した場合の権利)
1 第10条の場合において、残留を選択した住民は以下の権利を有する。その詳細は規則で定める。
①.治療の無料化
②.医療品の無料支給
③.健康診断・保養費用の7割支給
④.汚染した生産物(魚も含む)の損失補償その他の生活支援
⑤.被災者手帳の交付
⑥.「放射能食品管理課」等必要な部署を設け、放射能による食物・水道水の汚染を検査し、無用な被ばくをさせない。
⑦.年金の優遇
2 第1項の残留を選択した住民がのちに移住を選択する場合には第11条が適用される。

第13条 (放射能管理強化区域に住む住民の権利)
放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有し、伊勢市の放射能管理強化区域に住む住民は、以下の権利を有する。その詳細は規則で定める。
①.医療品の無料支給
②.健康診断・保養費用の5割支給
③.被災者手帳の交付
④.「放射能食品管理課」等を設け、放射能による食物・水道水の汚染を検査し、無用な被ばくをさせない。
⑤.年金の優遇

第14条 (放射能災害発生直後の住民の権利)
1 伊勢市は放射能災害発生と同時に、予め編成した緊急事態対策課及び有識者による緊急事態判定委員会を直ちに始動させ、同委員会に速やかに本条第2項に定める判定を行なわせるものとする。

2 第1項の場合において、緊急事態判定委員会が国及び伊勢市から与えられた情報に基づいて、伊勢市の全域または一部が第8条に定める移住権利区域に該当すると判定した場合、当該区域に住む住民は、以下に定めるほか避難に必要な措置を求める権利を有する。その詳細は規則で定める。
①.自身とペット(事前登録要)に安定ヨウ素剤の事前配布
②.緊急時の放射能影響予測ネットワークシステムの情報提供

③.バス等の移動手段の提供

④.防護用マスク、カッパなど防護装備の提供

⑤.避難先の住居・食料・衣類・薬の提供
3 (削除)

第15条 (事故収束作業員の権利
放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有する事故収束作業員は、以下の権利を有する。その詳細は規則で定める。
①.医療品の無料支給
②.健康診断・保養費用の減免
③.住環境の改善・支援
④.公共料金・公共交通機関の減額
⑤.有給休暇・解雇・異動時の優遇
⑥.被災者手帳の交付
⑦.年金の優遇

第16条 (予算措置)
次の2案を併記する。
(第1案)
1 この条例の実施により伊勢市が経費を出費した場合、伊勢市は、放射能災害発生の原因となった原子力発電所等の設置者及び設置許可したに対して、当該経費の求償権を有する。
2 伊勢市は、この条例の実施により伊勢市が出費する経費に充てるため、前項に定める原子力発電所等の設置者及び設置許可したに対して、法定外目的税を課するものとする。その詳細は別途条例で定める。

(第2案)
1 この条例の実施により伊勢市が経費を出費した場合、伊勢市は、放射能
災害発生の原因となった原子力発電所等の設置者、設置許可した国及び設置に同意した者に対して、当該経費の求償権を有する。
2 伊勢市は、この条例の実施により伊勢市が出費する経費に充てるため、前項に定める原子力発電所等の設置者
、設置許可した及び設置に同意した者に対して、法定外目的税を課するものとする。その詳細は別途条例で定める。

第17条 (汚染状況の測定及び公表)
 伊勢市は、放射能災害が長期にわたるカタストロフィーであることにかんがみ、正確な汚染状況を把握するため常時、汚染の測定に努め、測定結果を直ちに市民に公表する。

第18条 (委任)
この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、   年  月  日から施行する。




 

2021年7月15日木曜日

【お知らせ】ニュースレター第3号の発行(2021.7.15)

 市民が育てるチェルノブイリ法日本版の会では、全国各地の会員の日々の取り組み、活動を随時、ニュースレターにして発行、賛助会員その他支援者の皆さんに配布しています。

これまでの第1号の紹介->こちら
       第2号の紹介->こちら

以下はその第3号(2021年4月発行)です。 そのPDFは->こちら



 

2021年6月14日月曜日

【報告】5月15日、第2回オンライン学習会

 コロナ禍のもと、2021年5月15日(土)、ZOOMで、市民が育てる「チェルノブイリ法日本版」の会の第2回オンライン学習会を行いました。

中身は、前半が講師の話、後半が琉球大名誉教授の矢ヶ崎克馬さんのメッセージと参加者による意見交換・交流会。

以下は、当日の講師と矢ヶ崎さんの話動画です。

なお、後半の意見交換・交流会は活発なやり取りがなされましたが、動画は参加者のみの閲覧にとどめているので、ご了承下さい。

【参考情報
5.14世界の常識(国際人権法)でもって日本の非常識(避難者追出し)を裁く「避難者追出し訴訟」第1回口頭弁論の報告(2021.5.18) 

前半(講師の話)



後半(琉球大名誉教授の矢ヶ崎克馬さんからのメッセージ)




【お知らせ】市民活動情報誌『市民活動のひろば』掲載の「チェルノブイリ法」日本版の会の紹介文(26.2.24)

  東京・多摩地域で、 2002年から 市民活動情報誌『市民活動のひろば』を発行している編集部の方から、市民が育てる「チェルノブイリ法」日本版の会の紹介文の寄稿をリクエストされ、以下、そこに寄稿した文です(> 全文PDF )。...