賛助会員の方から頂いた質問にお答えします。
Q.1「チェルノブイリ法」って何ですか?
原発事故など放射能災害の被災者の補償、救済に必要な法律。1986年4月26日に旧ソ連でチェルノブイリ原発事故が起き、1991年、事故から5年後にチェルノブイリ法が制定されました。
Q.2被災者には具体的にどんなことが必要なのですか?
移住を義務付けられたり、移住を選択した場合に必要なのは、
移住先での雇用と住居
引っ越し費用
損失財産の補償
医療品
医療検診
保養費用
被災者手帳
年金優遇など。
残留を選択した場合に必要なのは、
治療の無料化
医療品
医療検診
保養費用
汚染した生産物の損失補償
生活支援
食物・水道水の汚染検査
被災者手帳
年金優遇など。
Q.3福島の原発事故後、上記の必要な項目は被災者に提供されていますか?
一部の項目のみの提供で、その程度も不十分であり、まったく提供されていない人も、すでに提供打ち切りになっている人もいます。
Q.4それはなぜですか?
国や東電ができるだけ費用を出したくないからであり、企業・官僚・政治家らが原子力発電を続けて利益を得たいからです。
Q.5なぜ提供しないことが許されているのですか?
上記の理由で原子力災害の被災者が補償や支援を受ける権利を定めた法が作れなかったためです。そのため法律では年間被ばく量が1mSv以上は居住できないのに、政府は20mSvまで居住可能にして、補償の規模・範囲を大きく切り下げました。
*ちなみにチェルノブイリ法では、1mSv以上で移住の権利があり、5mSv以上で「強制移住」(義務的移住)となります。
Q.6「予防原則」ってどういう意味ですか?
環境や健康に深刻な被害をもたらすおそれがある場合に、因果関係の証明が科学的に不十分であることを理由に防止対策を遅らせてはならず、積極的すみやかに予防的行動をとるべきとする考え方。1992年リオデジャネイロ国連環境宣言で採択された例が有名です。