日時:2018年8月11日(土)13時30分~
会場:埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11番1号
表題:市民立法「チェルノブイリ法日本版」って?
主催:原発問題を考える埼玉の会
今回も炎天下の中を熱心な参加者が集い、熱い感想を述べる交流会となりました。
以下、その動画と配布資料&プレゼン資料です。
●プレゼン資料
「NOでは足りない--3.11・ショックに対処する方法:もう1つの『あべこべ』は可能だ--」
「NOでは足りない--3.11・ショックに対処する方法:もう1つの『あべこべ』は可能だ--」
1、3.11とは何か。
単なる事故ではなく、それは事件、政変だった。
2、3.11以後の気分
打ちのめされ、立ちあがれないくらい落ち込む連続だった。その最大の理由は311以後の現実=「見えない異常な時代」に対する認識が足りないからだ。
3、3.11以後の課題
第1に、311以後の未曾有の現実を認識する勇気を持つこと。
第2に、その現実認識に匹敵する理想=「現実を変える行動」とは何かを構想すること。
第3に、単に311以後の現実に対し、単にNOと言うのではなく、YESという理想に向かうこと。
4、3.11以後の現実――「全てがあべこべ」の「見えない廃墟」の世界の出現――
密猟者が狩場の番人を。盗人が警察官を演じている。狂気が正気とされ、正気が狂気扱いされる、巨悪の全面露出、全面開き直りの時代。
5、3.11以後の課題
「全てがあべこべ」の「見えない廃墟」という未曾有の異常事態をただすこと。
→そのエッセンスはシンプル。「私たちの運命は私たちが決める」「おかした誤りは放置せず、ただす」
→その実現方法:「もうひとつの『あべこべ』は可能だ!」をフル活用。
6、3.11以後の具体的課題「被ばくから命・健康と生活を守るための4つの市民アクション」
①.国内-チェルノブイリ法に匹敵するチェルノブイリ法日本版(原発事故避難の権利法)の制定
②.国際1-チェルノブイリ法に匹敵するチェルノブイリ法条約(原発事故避難の権利条約)の成立
③.国際2-(スペイン・アルゼンチンほか)で、日本政府の責任者を「人道上の罪」で刑事告発。
④.生活再建-市民の自主的相互扶助の自立組織=社会的経済・連帯経済(協同組合、市民バンク、ワーコレ、市民通貨)の創設
7、3.11以後の具体的課題はいかにして実現可能か
311以後、明らかになったこと→職業的専門家にお任せの「間接民主主義の機能不全・破綻」
311以後の異常事態を是正する道、その可能性の中心は「市民の自己統治」(直接民主主義・連帯経済)の中にある。
そのために、私たちは「過去を再定義する」必要がある。私たちの先達が、過去の苦難の中で、いかにして、市民自身の力で自ら困難を克服していったかの歴史、記録を正しく認識する必要がある。
1954年、杉並の主婦から始まった水爆禁止署名運動
1964年、三島・沼津の「石油コンビナート反対」の市民運動
1969年、歴史的な公害国会を引き出した東京都公害防止条例制定の市民運動
1995年、霞ヶ浦再生を、市民型公共事業として取り組んだアサザ・プロジェクト
1997年、市民主導で成立した最初の条約、対人地雷禁止条約の成立。
1999年、市民主導で、日本各地の条例制定の積み上げの中から制定を実現した情報公開法
2017年、市民主導で成立した2番目の条約、核兵器禁止条約の成立。
8、次は我々の番だ。 2017年5月、三重県のお母さんから市民立法の呼びかけが出された。->呼びかけ文
9、チェルノブイリ法日本版条例の参考例(柳原)->こちら
●動画
柳原敏夫の話(その1)(22分)(開始15分後~)
同上(その2)(23分)(内部崩壊する司法の起源)
同上(その3)(11分)(市民立法・情報公開条例・東京都公害防止条例など)
同上(その4)(23分)(質疑応答)