柳原敏夫
1、チェルノブイリ法日本版制定の基本アイデア
レジメはー>被ばくから命・健康と生活を守るための4つのアクションについて(私案第4稿)
(1)、法律の中身
死文化した「子ども・被災者支援法」と対比することでイメージがより鮮明になる。
①.被害者に対し、(人道的)支援ではなく、人災を起こした加害者として贖罪、賠償責任を果たすこと、被害者の立場からみると、人権(権利)保障であって、支援を受けるのではないこと。
②、具体的保障であって、抽象的、一般的な理念法にとどまる子ども・被災者支援法とは明確に異なる。
(2)、法律制定までのプロセス
①.政府が制定を嫌がったとしても、最終的に制定せざるを得ない状況を作り出すやり方を採用する。
→過去の実例(情報公開法)をモデルにしたやり方を採用。
→つまり、日本各地の条例制定の実績を積み上げる中で、本丸の法律制定に攻め上る。
②.漠然とした道のり(プロセス)ではなく、ゴールまでの具体的なロードマップを明確に描くことができること。
過去の実例(情報公開法)の具体的なやり方から学ぶこと。
③.情報公開法制定のやり方をさらに進化させること。
→市民の参加型民主主義をより進めること。一握りの専門家の手で作るのではなく、より多くの市民参加による草の根の条例制定をめざすこと。
2、チェルノブイリ法日本版制定までのロードマップ
モデルにする情報公開法制定のやり方は、2段階の制定プロセス(条例制定→法律制定)を採用。
情報公開法制定のロードマップは以下の通り。
→出典(情報公開法を求める市民運動の活動)
①.「情報公開法を求める市民運動」(母体となる準備会)の結成:その特徴はピラミッド型の号令一下、上意下達の会ではなく、フラットなネットワーク型の会。
②.『情報公開権利宣言』の起草:法案の原理原則を明らかにした文書を作成。
③.②の宣言を具体化した条例を日本各地で制定するための条例制定運動(条例案モデルの作成など)と条例の制定
④.③の成果を元に、情報公開法の制定へ
以上をモデルにして、どういうアクションを行うか--ひとえに、私たちひとりひとりの創意工夫と意欲にかかっている。
3、チェルノブイリ法日本版の意義
その直接的な意義は、福島原発事故で被ばくを強いられ、苦しんでいる被害者の人たちの命を健康と生活を守るためです。
他方で、この法は、避難の権利の主体を、福島原発事故の被害者の人たちに限定するものではないので、その結果、実際上は、今、日本各地で原発再稼動の動きの中で、今後、原発事故発生の危険性を実感しているすべての住民の人たちにとっても、避難の権利の保障を意味します。
この意味で、この法律は原発反対、賛成という政策決定の問題とは無関係に、原発事故が発生した場合の住民の命、健康、生活を守るための人権法・普遍法です。
ですから、仮に原発推進派の立場に立つ人であっても、「放射能から人々の命、健康、生活が守られれるべきだ」と考える人ならすべて、この法律に賛同できる筈です。
この観点は、チェルノブイリ法日本版の条例制定を推進していく上で、とても大事なものです。